施工管理技士なら知っておきたい!罰則や違反行為:建築基準法編


最短30秒で予約!転職のプロに相談しよう
施工管理として今より良い条件で働きたい方は、夢真にお任せください!
建築物に関しては多くの基準やルールがあり、それを破ると罰則を科せられます。
基準に適合しないものは「違法建築」と呼ばれ、除却の対象となる場合があります。
そのため施工管理技士ならどの部分が罰則や違反行為にあたるのか知っておきましょう。
本記事では施工管理技士を目指す人には必見の建築基準法について紹介します。
この記事をお読みの方におすすめの求人
株式会社夢真が運営する求人サイト「施工管理求人サーチ」の中から、この記事をお読みの方にぴったりの「最新の求人」をご紹介します。当サイトは転職者の9割が年収UPに成功!ぜひご覧ください。
目次
建築基準法における罰則とは
違法建築など、違反行為に対する罰則は、建築基準法などによって定められています。
責任の重さによって、懲役刑または罰金が科せられます。
ここでは建築基準法などの罰則の原則について紹介します。
建築基準法などの罰則の原則
・建築基準法などの基準に適合しない建物
いわゆる「違法建築」と呼ばれる、建築基準法などに適合しない建物を建築した場合、法的な責任が発生します。
・建築士に対する懲戒処分など
法律を違反すると、建築士に関しても懲戒処分などが科せられます。
禁錮以上の刑や罰金刑に処された場合、「免許取消」となります。
また違反設計があった場合は、業務停止6~12ヶ月の処分が科せられます。
さらに名義貸しや違反行為などの指示があった場合、業務停止3ヶ月に処されます。
罰則について知り、事前に違反行為を避けるようにしましょう。
※出典:
e-Gov「建築基準法」

ゼネコンの求人、たくさんあります
業界最大級の求人数の中から、
年収にも働きやすさにもこだわった
「ゼネコン」の求人をどうぞ。
※転職成功率を上げたい人、コンサルタントに最適な求人を紹介してほしい人は2件以上の応募がおすすめです!
建築基準法における違反行為や罰金
建築基準法などにおける罰金や懲役刑は、違反内容によって決まります。
ここでは違反行為や罰金について説明します。
3年以下の懲役または300万円以下の罰金に該当するもの
- 構造耐力に係る基準など重大な実体規定違反の設計など
- 建築物の是正命令や工事施工停止命令などの違反
1年以下の懲役または100万円以下の罰金に該当するもの
- 無確認工事
- 建築確認、完了検査、中間検査に関する違反
- 建築士への罰則
無資格業務、業務停止命令違反、名義貸し、構造安全性の虚偽説明
100万円以下の罰金に該当するもの
- 設計者が建築士でないもの
- 工事監理者が定められていないもの
- 居室の採光や換気、敷地の衛生・安全など、建築基準法101条に違反するもの
何が違反なのかを確認しておこう
建築物は、建築基準法などによって細かく規定が定められています。
これを違反すると違法建築となり、懲役刑や罰金刑などに処される場合があります。
施工管理技士は、どの点が違反行為にあたるのかを事前に必ず確認しておきましょう。
また施工管理技士を目指す方はぜひ俺の夢で求人を探してみてください。
この記事をお読みの方におすすめの求人
株式会社夢真が運営する求人サイト「施工管理求人サーチ」の中から、この記事をお読みの方にぴったりの「最新の求人」をご紹介します。当サイトは転職者の9割が年収UPに成功!ぜひご覧ください。
関連記事:
施工管理者は注意が必要!知っておきたい建設業法違反:欠格条項
当サイトの記事は基本的には信頼性に足る情報源(公共機関や企業サイト、または専門家によるもの等)をもとに執筆しており、情報の正確性・信頼性・安全性の担保に努めていますが、記事によっては最新の情報でない場合や情報の出典元表記や正確性が充分でない場合があります。予めご了承ください。
おすすめ求人

編集部
建設業界の人材採用・転職サービスを提供する株式会社夢真の編集部です。
建設技術者派遣事業歴は30年以上、当社運営のする求人サイト「施工管理求人サーチ」の求人数は約6,000件!
このコラムでは上記の実績と知見を活かし、建設業界で働く方の転職に役立つ情報を配信しています。
株式会社夢真 コーポレートサイト