施工管理者は注意が必要!知っておきたい建設業法違反:欠格条項
建設業の許可を取得するためには、「欠格条項」に当てはまっていないか確認する必要があります。
また、平成27年には法律が改正され欠格要件に該当する対象が付け足されました。
施工管理者としては、この機会に欠格条項についてもう一度しっかり確認しておくようにしましょう。
建設業における「欠格条項」とは
500万円以上の工事を施工するためには公的な許可が必要になります。
大規模な工事は社会的な責任が重くなるので、許可を得た事業者しか行うことができないのです。
この許可を与えられない要件について規定している建設業法第8条のことを「欠格条項」と呼びます。
建設業法第8条に挙げられている、欠格要件に該当するのは以下のような場合です。
- 添付書類や許可申請書に書かれた重要な項目について、記載内容に虚偽があると認められた成年被後見人及び被保佐人あるいは破産者で復権を得ない者
- 不正行為等により一般建設業や特定建設業の許可が取り消されてから5年を経過しない者
- 建設業における許可取消を免れるため、廃業届の提出から5年を経過しない者
- 適切な建設工事を行わなかったために公衆に危害を及ぼした、又は請負契約に反して不誠実な行為を行った等の事由により営業停止を命じられ、停止の期間が過ぎていない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 建設業法や建築基準法、刑法といった法令規範の違反による罰金以上の刑が執行された、あるいは刑の執行がなくなった日から5年を経過しない者
- 刑法で罰金刑の執行が終わってから5年を経過していない者。あるいは刑の執行を受けなくなった日から換算し、5年を経過しない者
- 暴力団員や過去5年以内に暴力団員だった者を役員等に含んでいる法人
- 暴力団等に属する個人
- 事業活動が暴力団員等によって支配されている者
※出典:e-Gov建設業法
後半の3つは法改正後に追加された要件です。見落としがちなので注意してください。
「欠格要件」に該当した場合はどうなるのか
許可を申請する組織において、次のような立場にある人たちが欠格要件に1つでも当てはまった場合、許可を得ることはできません。
- 取締役や執行役の他、取締役等と同等以上の支配力を持つ役員等に該当する者
- 個人事業主
- 支配人
- 支店長や営業所長等、建設業法施行令第3条に規定されている使用人
※出典:e-Gov建設業法
また既に許可を得ていても、欠格要件に該当すると営業停止や許可取り消しなどの処分が下ります。
そうなると建設業を営むことができなくなってしまいます。
処分を無視して営業を続けると、懲役刑や罰金刑が課される可能性もあります。
欠格要件の把握は必要不可欠
大規模な工事を施工するためには許可が必要ですが、建築法で定められた欠格要件に1つでも当てはまると許可を受けられません。
施工管理者としては、欠格要件は絶対に抑えておきたいルールです。しっかりと各要件を抑えておきましょう。
許可を申請する組織において、次のような立場にある人たちが欠格要件に1つでも当てはまった場合、許可を得ることはできません。「取締役や執行役の他、取締役等と同等以上の支配力を持つ役員等に該当する者」「個人事業主」「支配人」「支店長や営業所長等、建設業法施行令第3条に規定されている使用人」
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