建設業法の目的とは?法令をわかりやすく解説

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法律には必ず目的があります。その目的とは、国民生活の課題を解決することです。
では建設業法の目的はなんでしょうか。
建設業法には「建設工事の進め方」が書かれています。ではなぜ、建設工事の進め方をわざわざ法律に記(しる)したのでしょうか。
それは重要な目的があるからです。
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目的の全文
建設業法第1条には、この法律の目的が書かれています。その全文は以下の通りです。
この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 |
内容を要約してみましょう。
- 建設業者の資質を向上させる
- 建設工事の請負契約を適正化する
- 適正な建設工事を確保する
- 発注者を保護する
- 建設業界を健全に発達させる
- 公共の福祉を増進させる
建設業法にはこれだけ大きな目的があるのです。
建設業を許可制にしている

建設業法の目的のうち、建設業者の資質の向上について見てみましょう。
国は建設業者の資質を向上させるために、許可制を導入しました。建設工事は、どの会社でもできるわけではありません。建設工事の仕事をするには、国土交通大臣か都道府県知事の許可を得なければならないのです(建設業法第3条)。
しかも建設許可を受けた建設業者は、5年に一度、更新の手続きをしなければならないのです。

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誰が建設業者になることができるのか
国土交通大臣と都道府県知事が建設許可する業者は、次の要件を備えている会社です(建設業法第7条)。
- 企業などの法人の役員のなかに建設業者の経営経験が5年以上ある者がいること
- 営業所に10年以上の建設工事実務経験者などが専任でいること
- 建設業者を運営する法人や役員などが不正・不誠実なことはしないこと
- 請負契約を履行できる財産的な基礎があり、金銭的な信用を有していること
ここからわかることは、建設工事の経験と建設工事を行う資金があり、不正・不誠実なことをしない会社しか建設業者になれない、ということです。
まとめ
建設業法は単なる建設工事のルールブックではなく、絶対的なルールブックです。このルールを守らない建設業者は建設業界に居ることはできません。
建設工事にかかわる人は一度この法律に目をとおしておくことをおすすめします。
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