消防施設工事の専任技術者になるための要件とは?一般の専任技術者になる要件3つ

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目次
そもそも消防施設工事業とは?
消防施設工事とは建築物や道路トンネルなどの防火対象物に、「火災警報設備」、「消火設備」、「避難設備」など消火活動に必要な設備を設置したり、工作物に取り付ける工事のことをいいます。
具体的には次のような工事が該当します。
- 屋内消火栓設置工事
- スプリンクラー設置工事
- 水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体や粉末による消火設備工事
- 屋外消火栓設置工事
- 動力消防ポンプ設置工事
- 火災報知設備工事
- 漏電火災警報器設置工事
- 非常警報設備工事
- 金属製避難はしご、救助袋などや排煙設備の設置工事
まとめると、「消火、消防関係の設備を設置するもの」となりますが、「金属製避難はしご」に関しては注意が必要です。
「金属製避難はしご」は、火災時等にのみ使用する組立て式のはしごの事です。
ビルの外壁に固定された避難階段等は該当しません。
したがって、避難階段は建築物の一部として新築時に設置する場合は「建築一式工事」となり、既存の建物に後から追加設置するのであれば「鋼構造物工事」に該当します。
一般の消防施設工事業の専任技術者になるための要件3つ
一般の消防施設工事業の専任技術者になるには、下記の3つの要件のうちいずれかを満たす必要があります。
(1) 建築学、機械工学、電気工学などに関する学科を卒業後、一定期間の実務経験がある
(2) 一般の消防施設工事業の専任技術者になるための要件となる国家資格を持っている
(3) 消防施設工事業に関する10年以上の実務経験がある
下記に一般の消防施設工事業の専任技術者になるためのそれぞれの要件について説明します。
1:消防施設工事業に該当する学科を卒業後実務経験がある
- 大学卒業後、消防施設工事に関する3年以上の実務経験
- 高校卒業後、消防施設工事に関する5年以上の実務経験
2: 国家資格を保有している
- 消防法 甲種 消防設備士
- 消防法 乙種 消防設備士
- 基幹技術者 登録消火設備基幹技能者
3: 消防施設工事業に関係する長期実務経験がある
消防施設工事には主に以下のような工事が該当するとされています。
- スプリンクラー設置工事
- 屋内消火栓設置工事
- 外消火栓設置工事
- 火災報知設備工事
- 動力消防ポンプ設置工事
など、一般建設業の専任技術者になるには上記3つの条件のうちいずれかを満たす必要があります。
特定の消防施設工事業の専任技術者になるための要件3つ
特定の消防施設工事業の専任技術者になるための要件は、以下の3つのいずれかを満たしている必要があります。
(1) 10年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験がある
(2) 関連学科を卒業し、一定期間の実務経験と2年以上の指導監督的な実務経験がある
(3) 資格と2年以上の指導監督的実務経験がある
下記に特定の消防施設工事業の専任技術者になるための要件について、それぞれもう少し詳しく説明します。
1:10年以上の実務経験・指導監督の実務経験がある
消防施設工事に関わる10年以上の実務経験と、2年以上の指導監督的実務経験があることが条件です。
特定建設業の専任技術者になるには、上記のいずれかを満たしている必要があります。
2:関連学科を卒業後の実務経験と指導監督の実務経験がある
- 建築学、機械工学、電気工学に関する学科がある大学を卒業後、消防施設工事に関する3年以上の実務経験
- 建築学、機械工学、電気工学に関する学科がある高校を卒業後、消防施設工事に関する5年以上の実務経験
上記に加えて2年以上の指導監督的実務経験が必要です。

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3:国家資格の保有と2年以上の指導監督の実務経験がある
- 消防法 甲種 消防設備士
- 消防法 乙種 消防設備士
上記の資格と指導監督的実務経験が2年以上必要です。
消防施設工事業に該当する特定の学科とは?

消防施設工事業に該当する特定の学科とは、建築学、機械工学、電気工学などに関する学科が当てはまります。詳しくは以下の学科となります。
- 機械(工学)コース
- 造船科
- 船舶科
- 精密科
- 自動車科
- 航空科
- 機械科
- システム科
- 電力科
- 電子科
- 電気科
- 制御科
- 通信科
- 情報科
- 造形科
- 建築科
- 住居科
出典:実務経験による監理技術者資格取得のための指定学科一覧|一般財団法人建設業技術者センター
経営業務管理責任者になるための要件
経営業務管理責任者になる要件とは主に以下の通りです。
- 5年以上の建設業の経営経験がある(個人事業主でも可)
- 副支店長や部長でも6年以上経営の補助を経験した事がある
- 建設業で最低2年の取締役などの経験があった上で、その会社内で「財務管理」、「労務管理」、「運営管理」の経験が5年以上ある
具体的に説明すると、まず「経営経験」とは建設業を営む会社で、代表取締役、常勤の取締役もしくは執行役員・営業所長や支店長である事が当てはまります。
この経営経験は、29種の建設業のいずれでも良く、5年以上の経験を求められます。
なお、個人事業主で建設業をしていた期間も経営経験です。
まとめると、建設業の会社で5年間、代表取締役や執行役員・営業所長・支店長・副支店長・部長などのポジションにあった方は、経営業務管理責任者となり得ることになります。
ただし、副支店長や部長が経営業務を管理したことがあることを証明するのは難しいのではと疑問を持った方もいらっしゃるでしょう。
この場合、経営業務を管理したことがなくても、6年以上経営の補助を経験した場合であれば経営業務管理責任者としても良いという規定が設けられています。
「経営の補助」とは、建設工事の施工に必要とされる資金の調達や技術者・技能者の配置、また下請業者との契約の締結などの経営業務全般のことを指します。
さらに、建設業での取締役経験が5年に満たないという場合もあるでしょう。
その場合は、最低2年の建設業での取締役などの経験があった上で、その会社内で「財務管理」、「労務管理」、「運営管理」の経験が5年以上あれば、経営業務管理責任者の要件を満たします。
実務経験の証明方法は地域で異なる
実務経験の証明を行うには、必要な工事資料を行政機関に提出する場合があります。
ただし、申請する自治体の行政機関によって使用できる資料の種類や件数が異なります。
また自治体によっては、契約書の写しだけ必要な場合や、同時に注文書の写しも必要な場合がありますので、事前に申請される自治体の行政機関に確認する事をおすすめします。
なお、「写し」を申請資料として提出する際には「原本の提示」が必要な自治体もありますので注意してください。
特定の消防施設工事業の専任技術者になるには実務経験が必須
消防施設工事業は他の業種と異なり、特定建設業の専任技術者となりえる国家資格がありません。
そのため特定建設業の許可を得るには、一般建設業の要件を満たしているかつ指導監督的な実務経験が必要です。
施工管理技士などは実務経験があるかどうかしっかり確認しましょう。
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