資格は必要?現場代理人と監理技術者の要件の違い


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建設工事現場の「最高責任者」である現場管理人と監理技術者(現場監督)は、どちらも工事現場の全体的な管理をするため業務内容は似ています。
しかし現場管理人になるための要件と、監理技術者になるための要件は大きく異なるのです。
そこで今回は、現場代理人と監理技術者の要件の違いについて紹介していきます。
目次
現場管理人とは、その要件とは
現場管理人は、中央建設業審議会がつくった「公共工事標準請負契約約款」が求めている役職です。したがって現場管理人は、建設業法が求める役職ではありません。
ところが公共工事標準請負契約約款には現場管理人になるための要件を記していません。「現場管理人になるにはこの資格が必要」といったルールがないのです。
しかし、現場管理人の業務内容から要件を推測することができます。
現場管理人は、工事現場に常駐して工事の運営と取り締まりを行い、請負代金の変更や請求や受領の仕事をします。また現場管理人は、受注者(建設業者)の一切の権限を行使することになります。
このことから、現場管理人になるための要件は以下のようになります。
- 建設業者の正社員または経営者
- 工事現場の業務に精通している人
- 高額なお金を取り扱うことができる人
現場管理人になることができるのは、建設会社の経営者か幹部級の社員か、または現場監督経験者となるでしょう。
監理技術者とは、その要件とは
一方の監理技術者は、建設業法で現場に配置することが義務付けられている役職です。そして監理技術者になるための要件も厳格に定められていて次のとおりです。

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土木、建築、電気などの7業種の監理技術者になるには次の要件を満たす必要があります。
・1級施工管理技士や1級建築士などの資格の保有者
(ここには実務経験は要件に入っていませんが、1級建築士などの資格を取るには実務経験が必要です)
上記の7業種以外の22業種の監理技術者になるには次のいずれかの要件を満たす必要があります。どちらか一方でかまいません。
・1級施工管理技士や1級建築士などの資格の保有者
・主任技術者の資格を持ち、元請業者で請負代金4,500万円以上の工事で2年以上指導監督的な実務経験がある人
これらの要件はいずれも「厳しい条件」といえるでしょう。
まとめ
冒頭で「現場代理人と監理技術者の業務内容は似ている」と紹介しましたが、この2つの役職は1人が兼務することができます。
監理技術者を務めることができる人は資格や実務経験やスキルが十分整っているので社内でも「それなりの地位」に居ると推測できます。そのため、現場代理人という重責を兼務することができるわけです。
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