施工管理技士が知っておきたい資格:石綿作業主任者


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石綿作業主任者は、石綿による健康被害を防止するため新設された国家資格です。
現場で指揮や監督などを行い、労働者の安全を確保します。
本記事では、施工管理技士などが覚えておきたい資格「石綿作業主任者」とはどんな資格なのか、どうやって取得するのかなどを紹介します。
石綿作業主任者とは
石綿作業主任者は、「石綿」に関する専門的知識を有した資格者のことです。
アスベストとも呼ばれる石綿は、健康被害などが問題となり2006年に製造が注意されました。
しかし現在でも一部が使用されています。
その作業を行う際に、作業員に健康被害が出ないように、事業者は必ず石綿作業主任者を選任しなくてはいけません。
具体的な業務内容は、作業員が粉塵を吸引するのを防ぐための作業方法の決定や予防装置の点検、作業の指揮や監督などです。
石綿が使用されている建築物の解体作業などを行う際にも、石綿作業主任者は必須です。
そのため解体を取り扱う建設工事業や、内装工事会社、化学物質除去に関連する企業などで活躍が期待できます。
受講について
石綿作業主任者の資格を得るには、2日間にわたる講習と修了考査を受けます。
技能講習は各都道府県労働局安全課などで実施されています。

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講習科目 | 範囲 | 講習時間 |
健康障害及びその予防措置に関する知識 | 石綿による健康障害の病理、症状、予防方法及び健康管理 | 2時間 |
作業環境の改善方法に関する知識 | 石綿等の性質及び使用状況、石綿等の製造及び取扱いに係る器具その他の設備の管理。建築物等の解体等の作業における石綿等の粉じんの発散を抑制する方法、作業環境の評価及び改善の方法 | 4時間 |
保護具に関する知識 | 石綿等の製造又は取扱いに係る保護具の種類、性能、使用方法及び管理 | 2時間 |
関係法令 | 労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生規則中の関係条項、石綿障害予防規則 | 2時間 |
※出典: 厚生労働省「石綿作業主任者技能講習規程(平成18年厚生労働省告示第26号)」
技能講習終了後に修了試験が行われます。
修了試験は講習科目についての筆記試験または口述試験です。
石綿作業主任者技能講習には受講資格などはありません。
学歴や実務経験なしでも受けられる比較的取得しやすい資格といえます。
石綿に関する作業を行う際に必要
石綿作業主任者の資格は、石綿が使われている建築物に関する作業を行う際には必須の資格です。
そのためこの資格があれば、建設業界への就職や転職が有利になるといえるでしょう。
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