ボーリングマシン運転者とは|ボーリングマシン運転業務特別教育資格の詳細4選


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目次
ボーリングマシン運転者とは
ボーリングマシン運転者とは、トンネルや井戸などを掘削する際に使うボーリングマシンを運転する人物のことです。
ボーリングマシンは地質調査や土木工学などさまざまな分野で使われている建設機械です。
ボーリングマシンを運転する際には、「ボーリングマシン運転業務特別教育」を受けなくてはいけません。
特別教育を修了した人が、ボーリングマシン運転者として活躍できます。
研修を実施していない人物をボーリング作業に就かせた場合、事業者は6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処される場合があります。
出典:ボーリング作業のための安全マニュアル|一般社団法人全国地質調査業協会連合会
参照:https://www.zenchiren.or.jp/geocenter/genba/boring-anzen.pdf
ボーリングマシン運転者の活躍場所
ボーリングマシンは地質調査や土木工事などの現場でよく使用されます。
具体的には、マンションや住宅を建てる前に地質調査の仕事などに就くことができます。
さらに石油や天然ガス掘削現場でも活躍できます。
またこの資格があれば、海外の建設現場での働く際にも役立つとされています。
ボーリングマシン運転業務特別教育資格の詳細4選
ボーリングマシンの運転業務特別教育資格は、労働安全衛生規則によって定められています。
運転に必要な安全衛生教育を受け、法令の順守や安全意識の向上、快適な労働環境の整備による労働災害の防止が目的となっています。
ここでは、ボーリングマシン運転業務特別教育資格の詳細4選を紹介します。
出典:労働安全衛生規則第三十六条十の三|厚生労働省
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347M50002000032#549
1:対象者
運転業務特別教育は、ボーリングマシン運転業務に従事する前の作業員が対象です。
講習内容にマシンの操作方法の他、装置を稼働するために必要な補助業務も含まれるため、該当する作業員も受講資格者に含まれます。
外国人でも、日本語で書かれたテキストや技術的な専門用語に対する理解力があれば受講可能です。
施工管理者に資格は不要ですが、業務の理解と安全意識共有のため安全衛生責任者と共に運転業務特別教育を受講します。
2:受講地や日程
ボーリングマシンの運転業務特別教育による資格取得のための講習は、日本各地で開催されます。
運転業務特別教育の開催地や日程は登録教習機関で確認可能です。
講習は、全国地質調査業協会連合会やボーリングマシンを使用する業務の関係団体が主催します。
毎年開催される運転業務特別教育が3回、隔年で開催が1回です。
この他、協会団体から依頼を受けて実施する企業もあり、登録教習機関などに相談します。
運転業務特別教育は機会が少ないですが、居住地以外の都道府県でも受講できるため、日程調整や費用負担など企業が行って資格取得を促進します。
出典:登録教習機関一覧(都道府県別)|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei05.html
3:将来性について
ボーリング業務は、地質や土壌、地盤確認など地質調査が目的で、地下資源の採取や建物を建設する前に実施します。
ボーリング調査によって軟弱な地盤の分布を探り、地すべり対策に役立てます。
地下構造の解析や土壌汚染の状況確認にも利用します。
調査後の地すべり対策工事やダム基礎処理など基礎工事も行うため、一定の需要があります。
運転業務特別教育によるボーリング運転者の資格は、取得すると長期的に活用できます。

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4:資格取得に向いてる人
ボーリング運転は現場で行うため、資格取得に向いているのは体力があり、屋外業務が好きな人です。
資格取得後の作業は全国各地で行い、同じ現場で1カ月程度かかることもあり、さまざまな環境に適応できる人に向いています。
マシン操作の他、機材の点検も業務の一環として捉え、機械を扱うことが好きなことも大切です。
地質調査技士の資格取得を目指すなど、地質調査に関心を持っている人にも向いています。
他の企業と合同で調査することもあり、コミュニケーション能力も必要です。
ボーリングマシン運転業務特別教育資格を取るまで
ボーリングマシン運転業務特別教育は、学科と実技に分かれて行われます。
学科教育
ボーリングマシンに関する知識(4時間)
ボーリングマシンの種類や用途、原動機、動力伝達装置、作業装置、巻上げ装置や附属装置の構造や取扱い方法
ボーリングマシンの運転に必要な一般的事項に関する知識(2時間)
ボーリングマシンの運転に使う力学や土質工学、土木施工の方法、ワイヤーロープや補助具についてなど
関係法令(1時間)
法・令及び安衛則中の関係条項について
出典:ボーリング作業のための安全マニュアル|一般社団法人全国地質調査業協会連合会
参照:https://www.zenchiren.or.jp/geocenter/genba/boring-anzen.pdf
実技教育
ボーリングマシンの運転(4時間)
基本操作、定められた方法の基本施工および応用施工
ボーリングマシンの運転のための合図(1時間)
手や小旗などを用いて行う合図について
特別教育を行った場合、事業者は科目の内容や受講者の情報について3年間保存することが義務付けられています。
出典:ボーリング作業のための安全マニュアル|一般社団法人全国地質調査業協会連合会
参照:https://www.zenchiren.or.jp/geocenter/genba/boring-anzen.pdf
ボーリングマシン運転業務特別教育資格の対象機種
ボーリングマシン運転業務特別教育はスピンドル型が対象です。
しかし、土壌汚染調査専用のトップドライブ型や水抜き用の横堀機も、事故時はボーリングマシンとして扱います。
そこで、事故発生時にボーリングマシンとして扱う機種も運転業務特別教育を受講します。
ボーリングマシンによる事故は、運転資格者の操作によって補助者が巻き込まれるパターンが多く発生するため、運転業務特別教育はマシンを直接操縦しない補助者も含みます。
ボーリングマシン運転特別教育の大切さを理解しよう
ボーリングマシン運転業務特別教育は、ボーリングマシンを運転する際に必須の研修です。
この研修を通してボーリングマシンの正しい運転方法や危険性について学び、災害を事前に防ぐことにつながります。
また「俺の夢」ではボーリングマシンなどの建設機械を使用する現場の仕事など、さまざまな求人が多数掲載されています。
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