【施工管理技士が覚えておきたい専任技術者の知識】専任技術者になるための要件:熱絶縁工事業編


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建設業許可を取得すれば、より大規模な工事が受注可能になります。
建設業の許可を取るには複数の条件が必要ですが、そのうちの一つが常勤の専任技術者です。
営業所に業種ごとの条件を満たした専任技術者が常勤しなければなりません。
ここでは熱絶縁工事業の専任技術者になるための要件についてご紹介します。
目次
熱絶縁工事業で一般建設業許可業の専任技術者になる条件
ここでは熱絶縁工事業の一定建設業許可に必要な専任技術者の要件について紹介します。
熱絶縁工事業の一般建設業許可の概要と条件一覧
【資格保有者】
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
- 技能検定 熱絶縁工事業
- 基幹技能者 登録保温保冷基幹技能者
【建築学、土木工学、機械工学などに関する学科を卒業後一定期間の実務経験がある】
- 大学卒業後、熱絶縁工事に関する3年以上の実務経験
- 高校卒業後、熱絶縁工事に関する5年以上の実務経験
【熱絶縁工事業に関する10年以上の実務経験者がある】
熱絶縁工事業は主に以下のような工事が該当するとされています。
- 冷暖房設備
- 冷凍冷蔵工事
- ウレタン吹付け断熱工事
- 動力設備または燃料工業
専任技術者になるには以上3つの条件のうちいずれかを満たす必要があります。
熱絶縁工事業で特定建設業許可の専任技術者になる条件
ここでは熱絶縁工事業で特定建設業許可に必要な専任技術者になるための条件を紹介します。

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熱絶縁工事業の特定建設業許可の概要と要件一覧
【資格保有者】
・1級建築施工管理技士
工事において施工計画や施工図の作成および、工程管理、品質管理、安全管理などを行うのが主な仕事です。
工事の施工を的確に行うために必要な技術を持ったスペシャリストのことを指します。
【請負工事の指導監督的な実務経験が2年以上ある】
指導監督的な実務経験2年以上あれば専任技術者になれます。
具体的な条件は以下になります。
- 一般建設業の技術者の要件を満たしている
- 元請けで請負金額が4,500万円以上の熱絶縁工事を請け負っている
- 指導監督的な立場で実務経験が2年以上ある
上記の2つの条件のうちどちらかに該当する必要があります。
認められている資格が比較的少ない
熱絶縁工事業は他の業種に比べて専任技術者になるための資格の数が比較的少ないとされています。
特に特定建設業許可を得るための国家資格は1級建築施工管理技士のみです。
また国家資格だけでなく実務経験でも専任技術者の要件を満たす場合もあります。
施工管理技士などは事前に確認しておきましょう。
※出典元:
国土交通省「許可の要件」
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