建設業の許可業種に解体工事が新設!詳しい内容を分かりやすく解説
建設業の許可業種に解体工事業が新設されたのは2016年のことです。建設業は1971年に登録制から許可制になりましたが、許可業種が増えたのは初めてのことです。
そもそも「建設業許可業種」制度には、どのような意味があるのでしょうか。また、解体工事が新設されたのはなぜでしょうか。
そもそも建設業許可業種とは
建設業の許可制度は、建設業法によって定められています。
国が建設業の営業を許可制にしているのは、建設業が日本経済を支える重要な産業だからです。建設工事は人々の暮らしに大きな影響を与えるので、その仕事担う業者が「いい加減」では社会的損失が大きくなってしまいます。
そこで国が建設業者の内容を確認する必要が生まれたのです。
解体工事業が建設業許可業種に新設された理由
建設業許可業種は、従来は28種ありました。当時は、解体工事業は「とび・土木工事業」に含まれていました。解体工事業はそこから「独立」して、29種目の許可業種になったわけです。
新設になった背景には、環境意識の高まりや老朽化した建築物が急増したことなどがあります。つまり、「解体工事業の重要性が増した」ということです。
許可が必要ない場合
1件の代金が税込500万円未満(建築一式の工事は1,500万円未満)の工事のみを請け負う解体工事業者は、建設業許可を受け得る必要はありません。しかし1件でも500万円以上の仕事を請け負うのであれば、建設業許可が必要になります。
建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録は、請負代金に関係なく必要になるので注意してください。
技術者の資格要件
建設業許可を受けるには、解体工事業の技術者の資格要件を満たした技術者を置かなければなりません。
・監理技術者の資格:1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士、建設部門または総合技術監理部門(建設)の技術士、指導監督的な業務の実務経験者
・主任技術者の資格:監理技術者の資格、2級土木施工管理技士(建設)、2級建築施工管理技士(建築または躯体)、とび技能士1級または2級、解体工事施工技士、実務経験者
許可には3種類ある
解体工事業の建設業許可には、次の3種類があります。
- 各一式工事業:総合的な企画、指導、調整が必要な解体工事を行う
- 解体工事業:家屋などの工作物を解体する工事を行う
- 各専門工事業:元請けが各専門工事にあたるものを解体する工事を行う
経営業務の管理責任者
解体工事業の建設許可を受けるには、経営業務の管理責任者が次の要件を満たしていなければなりません。
- 役員、支店長、営業所長:解体工事の経験5年以上
- 役員以外:解体工事の経験7年以上
「解体工事の経験」には、2016年5月末までの「とび・土木・コンクリート工事業」の経験も含みます。
まとめ
解体工事業者が建設業許可を受けることは、公共事業に本格的に参入するために欠かせない手続きといえるでしょう。老朽化住宅は社会問題化しているので、解体工事業者へのニーズは今後さらに高まることが予想されます。
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