施工管理技士なら知っておきたい!罰則や違反行為:都市緑地法編
都市緑地法は、都市の緑地の保全や緑化の推進に関する法律です。
人々が健全で文化的な生活を行うために必要な法律とされています。
この法律に違反すると罰金刑などの刑に処される可能性があるので、施工管理技士は覚えておきましょう。
本記事では、施工管理技士を目指す人が覚えておきたい都市緑地法の罰則や違反行為について紹介します。
都市緑地法における罰則とは
都市緑地法は都市部の緑地の保存や緑化の推進に関する法律であり、違反すると懲役刑や罰金刑に処される場合があります。
都市緑地法の罰則
懲役刑や罰金刑に処される
都市緑地法で定められた事項に違反した場合、懲役刑や罰金刑に処される可能性があります。
たとえば無断で樹木を撤去したり、芝生の上に倉庫を設置したり、敷地内の緑化率が最低限度を満たさないなどが挙げられます。
まず是正措置が行われる
違反行為があった場合には、まず是正勧告などの指導が行われます。
是正されない場合には、条例に基づき立ち入り検査や是正命令があります。
命令に違反した場合は、懲役や罰金などが科せられます。
また地域内では建築時に緑化率の最低限度を満たすだけでなく、建築後も良好に維持・保全することが求められます。
都市緑地法における違反行為や罰金
1年以下の懲役または50万円以下の罰金
建築物や工作物、物件などの権利を継承したものが、期限内に原状回復できなかった、もしくは原状回復に相当する措置ができなかったとき
6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
特別緑地保全地区内で都道府県知事などの許可を受けなかったもの
30万円以下の罰金
- 特別緑地保全地区内で規定により設けられた標識を設置者の承諾を得ずに移転・除却、汚損、損壊した場合
- 緑地保全地域で規定された届出をしない、または虚偽の申告をした場合
- 緑地保全地域で規定によると都道府県知事などの命令や市町村長の命令に違反する行為
- 規定による立入調査や立入検査を拒んだり、妨げたりした場合
- 法人の代表者や法人もしくは代理人、その他の従業者が業務または財産に関して違反行為をした場合
緑化を促進するための法律
都市緑地法は、都市の景観や健康で文化的な生活を送るために定められた法律です。
そのため、都市緑地法に違反すると懲役刑や罰金系に科せられる可能性があるため、施工管理技術者は事前に確認しておきましょう。
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