【施工管理技士が覚えておきたい専任技術者の知識】専任技術者になるための要件:機械器具設置工事業編

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建設業で許可を取得すれば、許可を得ていない事業者と比べてより大規模な工事が受注できます。
許可を取る条件の一つが「専任技術者」です。
営業所には業種ごとに条件を満たした専任技術者が常勤しなければなりません。
ここでは機械器具設置工事業の専任技術者になるための要件についてご紹介します。
目次
機械器具設置工事業で一般建設業許可業の専任技術者になる条件
ここでは機械器具設置工事業の一定建設業許可に必要な専任技術者の要件について紹介します。
機械器具設置工事業の一般建設業許可の概要と条件一覧
【資格保有者】
・技術士法 機械 (「流体工学」と「熱工学」を除く) 総合技術監理 「機械」(流体工学と熱工学を除く)
・技術士法 機械 「流体工学」又は「熱工学」 総合技術監理「機械-流体工学」または「機械-熱工学」
【建築学、機械工学、電気工学などに関する学科を卒業後一定期間の実務経験がある】
- 大学卒業後、機械器具設置工事に関する3年以上の実務経験
- 高校卒業後、機械器具設置工事に関する5年以上の実務経験
【機械器具設置工事業に関する10年以上の実務経験者がある】
機械器具設置工事業は工作物を建設したり、工作物に機械器具を取り付けたりする工事です。
専任技術者になるには以上3つの条件のうちいずれかを満たす必要があります。

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機械器具設置工事業で特定建設業許可の専任技術者になる条件
ここでは機械器具設置工事業で特定建設業許可に必要な専任技術者になるための条件を紹介します。
機械器具設置工事業の特定建設業許可の概要と要件一覧
【資格保有者】
・技術士法 機械 (「流体工学」と「熱工学」を除く) 総合技術監理 「機械」(流体工学と熱工学を除く)
・技術士法 機械 「流体工学」又は「熱工学」 総合技術監理「機械-流体工学」または「機械-熱工学」
【条件を満たす請負工事の指導監督的な実務経験が2年以上ある】
以下のような条件を満たした実務経験があれば機械器具設置工事業の専任技術者になれます。
- 一般建設業の技術者要件を満たしている
- 元請けとして4,500万円以上の機械器具設置工事を請け負っている
- 指導監督的な立場で行った2年以上の実務経験がある
上記のいずれかに該当する必要があります。
該当する工事の範囲が限られているので注意
機械器具設置工事は、該当する工事の範囲が限られています。
設置するものや工事の内容によっては、他の工事業種に当てはまることもあります。
機械器具設定工事で許可を得ようとする場合は、事前に工事が該当するものであるか施工管理技士などが確認しましょう。
※出典元:
国土交通省「許可の要件」
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