監理技術者・主任技術者の適正配置の考え方とは?
監理技術者は主任技術者の上位の役職とされています。なぜ2種類の技術者があるのでしょうか。
また主任技術者ではなく、監理技術者を配置しなければならない建設工事現場はどのような条件があるのでしょうか。
監理技術者と主任技術者の適正な配置について紹介します。
建設業法上の決まり
建設業法第26条は、主任技術者および監理技術者の設置について規定しています。
まずすべての建設業者は、元請け・下請けが関係なく、工事金額の大小に関係なく、工事現場に主任技術者を置かなければなりません。これが大原則になります。
そして例外的に、発注者から直接工事を請け負った建設業者(元請け)が、4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)の請負代金で下請け企業と下請け契約を交わすときは、主任技術者に代えて、監理技術者を置かなければならないのです。
「大きな工事のときは監理技術者が必要(主任技術者ではなく)」となります。
監理技術者の仕事と主任技術者の仕事の違い
建設業法上は、監理技術者の仕事も主任技術者の仕事も同じで、次のとおりです。
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- 建設工事の施工計画の作成・工程管理・品質管理・技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督
ただ実務上は、両者の仕事の内容はまったく違います。
監理技術者を置かなければならないのは元請けの建設業者です。
つまりこういうことです。元請けが4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)の請負代金で下請けと契約したとき、元請けが自社の社員の監理技術者を工事現場に配置するのです。
このケースでも、下請けの建設業者が配置するのは主任技術者です。
そしてこの場合の監理技術者(元請けの社員)と主任技術者(下請けの社員)の仕事は次のようになります。
◇監理技術者(元請けの社員)の仕事
- 下請けを含む請負部分全体の統括的な施工管理を行う
- 下請けからの報告を受けたら立ち会い確認を行う
◇主任技術者(下請けの社員)の仕事
- 下請けとして請け負った部分の施工管理を担う
- 立ち合い確認を行ったら元請けの監理技術者に報告する
まとめ
元請けの監理技術者は建設工事全体をみます。下請けの主任技術者は建設工事の部分をみます。技術者同士が役割分担をして、大きな建設プロジェクトを成功に導いているのです。
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