【建築と法律④】いまさら聞けない!建築基準法の目的と全体像!

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建築基準法は、建設業に従事する人にとってかなり関わりの深い法律です。
現場監督を務める人は、建築基準法に関してある程度知っておく必要があります。
ここでは、建築基準法の目的や全体像について解説していきます。
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建築基準法は何のためにあるのか
建設工事を行う際には、あらかじめ届出を行ったり許可を得たりしなければなりません。
建設関係の資格試験などでも、届出や許認可などに関することがよく出題されるでしょう。
また、建物の形状や耐震性などに関しても、建築基準法で制限があります。
建築基準法があることで、建設できる建物の範囲が限定されているということになるでしょう。
その主な目的は、国民の生命や健康維持、財産などを守るためです。
建築基準法の第一条にも、その目的についての規定が設けられています。
もし、危険な建築物を無制限に建てられてしまえば、事故や建物の倒壊などにより、死傷者が出てしまうでしょう。
大金を使って建てたビルが、すぐに瓦礫になってしまう可能性もあります。
建築基準法の規定を守っていれば、そのような事態はほとんど避けられるというわけです。
また、建物をつくるということは、まちづくりという側面もあります。
都市計画法と併せて、綺麗なまちづくりに寄与することも建築基準法の目的のうちの1つです。

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建築基準法で定められている大まかな内容

建築に関連する法律は建築基準法の他にもいくつかありますが、建築基準法はその中でも根幹的な役割を果たしている法律です。
そのため、建築物に関する用語の定義についての規定が多く設けられています。
また、建築基準法の規定は、総括的規定と実体的規定の2つに分けられます。
総括的規定というのは、罰則や手続き、制度などに関する規定です。
目的や用語の定義なども総括規定に含まれます。
これに対して実体的規定というのは、建築物に関する必須の機能や構造などに関して規定したものです。
実体的規定は、さらに単体規定と集団規定に分けることができます
単体規定というのは、主に2章の部分で、日本全国の地域にある建築物を対象とした規定です。
集団規定は、主に3章の部分で、都市計画法に基づく都市計画が行われている地域の建築物を対象としています。
また、建築基準法で規定されている基準は、あくまで最低限の基準である点を留意しておきましょう。
基本的に法律で基準を定めて制限を設けることは、必要最低限の範囲内でしか行えません。
施工管理の仕事をする上で非常に重要な法律
建築基準法の規定は、施工管理関連の資格を取得する際にも、ある程度勉強することになります。
現場監督の仕事をするにあたって、知っておかなければならない規定もあるでしょう。
そして、建設業界で働くなら、常に関わっていかなければならない法律です。
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