施工管理技士なら知っておきたい!罰則や違反行為:景観法編
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景観法は、良好な景観を保全するために作られました。
景観法によって指定された地区は、将来的にも国民がその恵みを享受できるように、整備や保全が図られます。
景観法を守らないと、罰則が科せられてしまうので施工管理技士は覚えておきましょう。
本記事では施工管理技士が知っておきたい景観法の罰則などについて紹介します。
景観法における罰則とは
景観法に違反すると、懲役刑または罰金に処せられる場合があります。
ここではどのような行為が違反にあたるのかを紹介します。
景観法の罰則
・1年以下の懲役または50万円以下の罰金
規定による景観行政団体の命令や市町村長の命令に違反した場合
・50万円以下の罰金
規定による景観行政団体の命令や市町村長の命令に違反した場合
申請書を提出しない、または虚偽の申請書を提出した場合
規定に違反した建築物の工事をした場合
規定に違反した応急仮設建築物や応急仮設工作物を存続した場合
・30万円以下の罰金
届出をしない、または虚偽の申告をした場合
規定による報告をしない、または虚偽の申告をした場合
規定による立入検査や立入調査などを拒んだり妨げたりする場合
規定に違反した届出に係る行為に着手した場合
規定により許可された条件に違反した場合
認定があった旨の表示をせず、認定を受けた計画の写しを置かなかった場合
など
出典:国土交通省都市・地域整備局公園緑地・景観課 景観・歴史文化環境整備室「景観まちづくりの制度について」
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景観法における違反行為や罰金
景観法に違反した場合は、以下のような流れで勧告・変更命令がくだされます。
ここでは景観計画区域における勧告・変更命令の流れについて紹介します。
基準に違反している場合
工事前には建築物や工作物の高さ・壁面の地位など、形態・色彩など、高さなどをまず届出ます。
この届出を行わなかった場合も罰則の対象となります。
届出の内容が条例に違反していた場合、届出より30日以内に勧告が行われます。
形態・色彩については必要な場合、「変更命令」や「命令違反に対する罰則」が行われる場合もあります。
変更命令は場合によって最大90日まで延長されます。
変更命令に従わなかった場合、「50万円以下の罰金」や「原状回復命令」が下されます。
さらに「原状回復命令」に従わなかった場合、「1年以下の懲役」や「50万円以下の罰金」が科されます。
罰則を確認しておこう
景観法は国内の良好な景観を整備・保全するために作られた法律のため、建築物の建設においてさまざまな規定があります。
そのため施工管理技士は必ず内容を知っておきましょう。
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