総合的な管理がメイン!現場代理人の業務内容とは?
建設現場で働いた経験がある人なら、現場監督の存在を知らない人はいないでしょう。現場監督は職場の司令塔です。
しかし、同じく現場の司令塔でありながら現場代理人の業務内容はあまり知られていません。そもそも現場代理人がいる現場で働いたことがない、という建設作業員もいるかもしれません。
現場代理人の仕事は「総合的な管理」ですが、具体的にどのような仕事内容なのか見ていきましょう。
なぜ現場代理人がいない工事現場が存在するのか
現場代理人の配置義務は、中央建設業審議会という組織がつくった公共工事標準請負契約約款というルールのなかで定められています。
そのため公共工事でない民間企業が発注する建設工事の場合、現場代理人を置く決まりは、発注者と受注者(建設業者)の間で取り交わされる契約書で定めます。
つまり、その契約書で「現場代理人を工事現場に配置する」と定めなければ、現場代理人を配置しなくてよいことになってしまいます。
そうなると現場代理人がいない工事現場では「総合的な管理」の仕事はどうなるのでしょうか。
現場監督がその仕事を担います。
現場監督になることができるのは主任技術者または監理技術者です。建設業法は、このいずれかの役職の者を建設現場に配置することを義務付けています。
したがって、現場代理人がいない現場はあっても、主任技術者または監理技術者がいない現場はないのです。
実際の条文にはこう書かれてある
さて、話を現場代理人の業務内容に戻します。
公共工事標準請負契約約款には、現場代理人は次の業務にあたらなければならないと記されています。重要な条文なので引用します。
(現場代理人及び主任技術者等) 第10条 第1項 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの 者を変更したときも同様とする。 1号 現場代理人 2号 主任技術者または監理技術者 3号 専門技術者 第2項 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。 第3項 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取り締まり及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。 第4項 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 第5項 現場代理人、主任技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。 |
注目していただきたいのは第2項で、要約するとこうなります。
- 現場代理人は工事現場に常駐しなければならない
- 現場代理人は工事の運営と現場の取り締まりを行う
- 現場代理人は請負代金の変更、請求、受領の仕事を担う
- 現場代理人は受注者(建設業者)の一切の権限を行使することができる
いずれも非常に重要な仕事です。
このような仕事をするからこそ、現場代理人は建設現場で「総合的な管理」をする人と呼ばれるのです。
まとめ
上記の第3、4、5項を読むと、「現場代理人は必ずしも工事現場にいなくてもよいのではないか」と感じるかもしれませんが、それは3分の1正しく、3分の2正しくありません。
現場代理人という人は、絶対現場に居なければならない人とはいえないのですが、現場代理人がなすべき業務は絶対に現場の誰かが行わなければならないのです。
つまり、「現場代理人」はいなくても「現場代理人のような人」は現場に必ずいるということです。
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