工事届の書き方と主要用語
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工事届はその名の通り、建築物を建築する際に提出する書類です。
細かい指定も多い工事届ですが、必ず提出するものですので書き方を覚えておきましょう。
今回は工事届の書き方や覚えておきたい主要用語などをご紹介します。
目次
工事届とその主要用語
工事届は正式名称を「建築工事届」といい、工事部分の床面積が計10㎡を超える際に知事に提出する届け出のことを指します。
提出先は市役所や県地域振興局など地域によって異なりますので、必ず確認しましょう。
工事届主要用語
建築工事届を書く際に気をつける主要用語は以下の通りです。
宛名
宛名は申請地の知事宛てとします。
建築主
建築主の氏名、郵便番号、住所、電話番号を記します。
2名以上の場合は連名で、記名押印してもOKです。
工事施工者(設計者又は代理者)
工事施工者の氏名、営業所名、郵便番号、所在地、電話番号を記載します。
工事施工者が未定の場合は、代理者又は設計者の名前を書きましょう。
除却工事施工者
除却工事がある場合に記載します。
除却工事施工者の名前を記載しますが、未定の場合は「未定」と書きます。
建築主(第二面)
種別・業種・資本の額又は出資の総額などを記入します。
「ロ.業種」と「ハ.資本の額又は出資の総額」の部分は、建築主が個人でない場合に記入します。
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敷地の位置
「イ. 地名地番」は東京都○区○町○番○のように記入します。
「ロ. 都市計画」の部分は該当する部分に※をつけます。
一の建築物ごとの内容
番号・用途・工事部分の構造・工事部分の床面積の合計・建築工事予定額・地上の階数・地下の階数をそれぞれ記入します。
「ハ. 用途」は、2種類以上の用途がある場合、「多用途」を選択します。
また一番大きな床面積の用途について※を選択しましょう。
共同住宅の場合は「その他」を選びます。
建築工事費予定額
予定金額を記入します。
新築工事の場合における敷地面積
増築工事、用途変更の場合は敷地面積を記入する必要はありません。
主要用途
除却工事がない場合でも、未記入での提出が必要です。
建築物の評価額
必ず金額を記入しましょう。
どんなに古い建物でも0円ということはありえないためです。
工事届の書き方を覚えよう
工事届は全国どこでも提出が必要です。
しかし様式は変わりませんので、一度書き方や主要用語を覚えてしまえばあとは簡単です。
最初に気をつけるポイントだけをしっかり覚えておいて、間違うことがないようにしましょう。
また受付窓口や問い合わせ先などは各都道府県によって異なることがありますので、事前に確認するのがおすすめです。
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