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施工管理が知っておくべき工事と建設現場の知識:機械器具設置工事

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公開日時 2023.03.31 最終更新日時 2024.04.09

機械器具設置工事とは、機械器具の組み立てなどによって工作物を建設したり、工作物に機械器具を取り付けたりすることを指します。
プラント設備工事や運搬機器工事などが、機械器具設置工事にあたります。
本記事では、施工管理者なら知っておくべき機械器具設置工事の概要や必要な資格などを紹介します。

機械器具設置工事とは


機械器具設置工事とは、機械器具の組み立てなどにより工作物を建設したり、工作物に機械器具を取り付けたりする工事のことです。
機械器具設置工事に当てはまる工事には以下のようなものがあります。

機械器具設置工事の種類と特徴一覧

  • プラント設備工事
  • 運搬機器工事
  • 集塵機器設置工事
  • 舞台装置設置工事
  • 吸排気機器設置工事
  • 立体駐車場設備工事

機械器具設置工事は、すべての機械器具類の設置に関する工事が含まれます。
そのため機械器具の種類によっては、電気工事や管工事などと重複する場合もあります。
その場合、原則として電気工事などそれぞれ専門の工事に区分されます。
これらのいずれにも該当しない機械器具や、複合的な気化器器具の設置が「機械器具設置工事」に該当するとされます。

機械器具設置工事業の専任技術者の資格とは

機械器具設置工事業は、営業所ごとに常勤に技術者を配置する必要があります。
専門技術者は以下のいずれかに該当する必要があるとされています。

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    • 国家資格、検定を持っている
    • 許可を取得する同業種の請け負い工事を10年以上働いた実務経験がある(常勤)
    • 指定学科を卒業後に一定以上の実務経験がある

専任技術者の資格

機械器具設置工事業は、発注者から直接工事を請け負わなければ、一般建設業の許可が必要です。
一般建設業の場合、専任技術者になるための資格は必要ありません。
ただし特定の機械器具設置工事業の専任技術者になるには、以下の資格が必要です。

    • 技術士試験 機械・総合技術管理(機械)
    • 技術士試験 機械「流体工学」または「熱工学」、総合技術管理

特定建設業の専任技術者の資格は限られているため、実務経験で要件を満たす場合も多いです。
実務経験のみで満たす場合、以下の条件を満たす請け負い工事の実務経験が2年以上必要とされています。

    • 請け負い金額が4,500万円以上のもの
    • 発注者から直接請け負ったもの
    • 指導監督的な立場で指揮をとったもの

類似専門業種が多いので間違えないように注意

機械器具設置工事業は、類似専門業種が多いので、担当する工事がはっきりしないことも多いです。
国土交通省が業種区分や建設工事の内容などについてまとめていますので、迷った場合はそちらを参考にしましょう。

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