浄化槽法とは?施工管理技術者が知ると便利な法律
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浄化槽法とは、浄化槽を規制する法律です。
浄化槽の設置、保守点検、清掃や製造についての規制が定められています。
さまざまな規制があるため、施工管理に携わる方は覚えておきましょう。
本記事では施工管理技士を目指す人が知っておくと便利な浄化槽法について紹介します。
浄化槽法とは
浄化槽法とは、浄化槽の製造や設置、保守点検などについて定めた法律です。
浄化槽により生活雑排水を適切に処理し、生活環境の保全や公衆衛生の向上を目的としています。
浄化槽法の概要
・浄化槽法における浄化槽
浄化槽法における浄化槽とは、便所と連結し、し尿や雑排水を処理し、終末処理場を有する公共下水道以外に放流するための設備や施設のことを指します。
また市町村が設置したし尿処理施設以外のもののことです。
・維持管理も必要
浄化槽の構造は建築基準法で定められています。
また適正な機能を発揮するために、適正な維持管理が求められています。
2001年4月以降、下水道予定処理区域以外では、生活雑排水を一緒に処理できる合併処理浄化槽でなければ設置できないと定められました。
※出典:e-Gov「浄化槽法」
浄化槽法の建築基準に関連する条項
浄化槽法には建築基準に関連する条項も定められています。
浄化槽は、便所と連結してし尿を処理し、終末処理下水道以外に放流するための設備として浄化槽以外のものを設置してはならないとされています。
ただし下水道法の事業計画で定められた予定処理区域内のものが排出するし尿のみを処理する場合は、これに当てはまらないとされています。
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浄化槽工事
浄化槽工事は技術上の基準に従わなくてはいけません。
浄化槽工事の基準は、国土交通省令や環境省令で定められます。
また都道府県は地域ごとの特性や水域の状態などによって、技術上の基準について特別に定めることができます。
新たに設置もしくは規模の変更を行った浄化槽は、水質検査を受けなくてはいけません。
さらに浄化槽の構造基準は、建築基準法やこれに基づく条例や命令で定められています。
設置工事を行う際には、その旨を都道府県知事や市長、区長などに届けなくてはいけません。
※出典:一般社団法人 全国浄化槽団体連合会「浄化槽Q&A」
環境省「浄化槽サイト」
雑排水の適正な処理のために必要な法律
浄化槽法は、浄化槽法による雑排水やし尿の適正な処理をし、生活環境の保全や公衆衛生の向上などのために定められました。
浄化槽設置の際の届出や工事などについて定められているので、施工管理技術者などは事前に確認しておきましょう。
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