現場監督と現場代理人の違いとは?仕事内容を詳しく解説
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建設工事現場には、現場監督と現場代理人という、2つの「上の役職」があります。
実は、この両者は似ているようで違い、違うようで同じだったりするのです。
現場で働いた経験がある人でも、「現場代理人は知らない」という人がいるのではないでしょうか。
そこで今回は、両者の仕事内容を解説します。ぜひ参考にしてください。
現場監督とは主任技術者または監理技術者のこと
まずは、一般的になじみがある現場監督から紹介します。
現場監督は法律用語ではなく、建設業法という法律には主任技術者または監理技術者と出てきます。大規模工事のときは監理技術者を配置しなければなりませんが、小規模工事のときは主任技術者を現場監督にすることができます。
現場監督は、建設工事を行うときに必ず配置しなければなりません。また、現場監督は工事を請負った企業の正社員でなければなりません。
現場監督の仕事内容は次の通りです。
- 建設工事の技術上の管理をつかさどる
- 工事の施工計画の作成
- 工程管理
- 品質管理
- 技術上の指導監督
- 現場の安全(建設業法第26条など)
現場監督の権限は強力で、現場作業員は現場監督の指導に従わなければなりません(建設業法第26条の3)。
また、現場監督(主任技術者または監理技術者)になるには、資格や実務経験が必要です。
現場代理人は現場監督の「上」になることもある
現場代理人も施工計画や工事の監督、安全などに関わります。これらの業務は現場監督と被ります。また、現場代理人も現場監督同様、原則工事現場に常駐していなければなりません。
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しかし、現場代理人には現場監督に課されていない仕事があります。それは「工事現場の取締り」と「請負代金額の変更、請求、受領」などです。
取締りは通常の管理監督より厳しい業務内容になります。また、現場代理人は「お金」も扱います。
さらに建設業者によっては、現場代理人を現場監督の上の役職に置くこともあります。
現場代理人は建設業法で設置を義務付けられているわけではなく、契約に基づいて設置されます。そのため現場代理人になるのに特別な資格は要りません。
ただ、建設業者(請負人)の代理人でなければならないので、経営者に近い存在の人が就かなければなりません。
2つの役職を兼務してよい条件
現場監督と現場代理人は仕事内容が似ているので、工事現場が次の条件を満たすとき2つの役職を兼務することができます。
- 工事の発注者が兼務をしても支障がないと認めたとき
- 発注者と現場監督兼現場代理人の連絡体制が確保されているとき
このように、兼務できる条件はそれほど厳しくありません。
まとめ
現場監督と現場代理人の仕事は厳密には異なりますが、ベテランの現場監督は大抵、現場代理人を務めることができます。
そのため、建設工事の経験者でも「現場代理人を見たことがない」のは、決して珍しいことではないのです。
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