現場代理人と主任技術者についての注意事項一覧
建設工事では、「現場代理人を兼務している主任技術者がいる」場合と「現場管理人と主任技術者が別々にいる」場合があります。
この違いはなぜ生じるのでしょうか。現場代理人や主任技術者を配置するときの注意事項を解説します。
現場代理人とは、主任技術者とは
主任技術者は建設業法によって、建設工事現場に配置することが義務付けられています。主任技術者の仕事は、施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理、工事の施工に従事者の技術上の指導監督となっています。作業員を統括する仕事といえるでしょう。
一方の現場代理人は、発注者と建設業者の間の契約で配置されます。現場代理人は建設業者(請負人)の代理となって、請負契約の履行を確保し、現場を取り締まります。
現場代理人と主任技術者に関する注意事項
都道府県などは、現場代理人と主任技術者の立場や地位、職務について注意事項を設けています。その内容を要約して紹介します。ここでは監理技術者の説明は省略しています。
1.現場代理人について
現場代理人は建設業者(請負人)の正社員で、現場に常駐しなければなりません。ほかの現場の現場代理人を兼務することは原則できません。
2.主任技術者について
主任技術者は、工事1件の請負金額が3,000万円(建設一式は7,000万円)以上のときは
専任として現場に配置しなければなりません。主任技術者は建設業者の正社員で、必要な資格を有していなければなりません。
3.営業所の専任技術者について
営業所の専任技術者は、注文者と工法について検討したり、注文者に技術的な説明をしたり、積算見積もりなどを行わなければなりません。
営業所の専任技術者は営業所に常駐しなければならないため、現場に常駐しなければならない現場代理人と兼務することはできません。
ただ営業所の専任技術者は、条件付きながら主任技術者を兼務することができます。
4.経営業務の管理責任者について
建設業者の経営業務の管理責任者は、現場代理人を兼務することはできませんが、主任技術者を兼務することは条件付きながら可能です。
5.現場代理人と主任技術者について
現場代理人と主任技術者は兼務することは可能です。
6.兼務可能のまとめ
兼務可能な職種の組み合わせは以下のとおりです。
<同一工事のとき>
「現場代理人と主任技術者」「主任技術者と営業所の専任技術者」「主任技術者と経営業務の管理責任者」
<別途工事のとき>
「主任技術者と営業所の専任技術者」「主任技術者と経営業務の管理責任者」
7.主任技術者の変更
一度配置した主任技術者は原則、工期途中で交代させることは認められません。ただし、病休、死亡、退職などの理由がある場合などは交代させることができます。
主任技術者を変更するときは、都道府県に相談しなければなりません。
8.技術職員の経歴書の提出
主任技術者を配置した場合、その者の経歴書を都道府県に提出しなければなりません。
したがって主任技術者を交代させたときも経歴書を都道府県に提出しなければなりません。
9.その他
上記の事項に違反したら指名停止などの措置が取られることがあります。
まとめ
現場代理人と主任技術者の役割は似ているようで異なるので、現場への配置には十分注意する必要があります。
兼務でよいところ専任にしてしまったら人件費がかかってしまいますし、専任でなければならないのに兼務させていれば法律違反になりかねません。
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