建設業法における主任技術者とは?義務や責任、仕事内容を解説
建設工事現場の「主任技術者」と聞いても、若い作業員はピンとこないかもしれません。
しかし「現場監督」といったらどうでしょうか。
現場監督は法律用語ではなく、建設業法には主任技術者と書かれてあります。
今回は、法律が規定している主任技術者の義務や責任、仕事内容を解説します。
建設業法の条文を読む
建設業法はいわば建設工事のルールブックです。巨大なダムもタワーマンションも一戸建て住宅もこの法律を逸脱してつくることはできません。
その建設業法に主任技術者の役割が書かれてあるのは、それだけ重要なポジションだからです。
建設業法第26条には次のように書かれてあります。読みやすいよう一部の文章を省略しています。
1 建設業者は、その請け負った建設工事を施工するときは、技術上の管理をつかさどる「主任技術者」を置かなければならない。 2 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額が政令で定める金額以上になる場合においては、「監理技術者」を置かなければならない。 3 公共性のある重要な建設工事については、主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに専任の者でなければならない。 |
この条文から次のことがわかります。
・主任技術者は建設工事の管理をつかさどる
・工事の金額が一定額以上になると主任技術者の上位資格の監理技術者を置かなければならない
・重要な工事では主任技術者または監理技術者は専任でなければならない
これをさらに意訳するとこうなります。
・主任技術者または監理技術者は建設工事の司令塔で、原則、常に現場にいなければならない
つまり現場監督なのです。
主な仕事は計画、管理、指導
主任技術者の業務内容は建設業法第26の3に規定されています。これも重要な条文なので全文転記します。
1 主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。 2 工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。 |
こちらも要約してみましょう。
・主任技術者と監理技術者の仕事は施工計画づくり、工程管理、品質管理、技術管理、技術指導、技術監督である
・現場の作業員は主任技術者と監理技術者に従わなければならない
つまり主任技術者は、建設工事の計画、管理、指導、監督を1人で行わければならないということです。
まとめ
法律に「自分の業務内容」が書かれてある仕事や役職は、世の中にあまりありません。建設工事は国をつくる仕事なので、その責任者の役割を法律で定める必要があったのです。
現場監督である主任技術者と監理技術者は、法律に則った厳格な仕事をしていかなければなりません。
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