メンテナンスは建設業じゃないの?建設業に該当しない 意外な工事をご紹介
身の回りにあふれている工事ですが、厳密にいうと実は建設業に該当しないものも存在します。例えば、保守・点検作業や維持管理に伴うものは、建設工事にカウントされません。
建設業に該当しない作業を続けている場合、建設業の認可を得るための経験として認められない場合があります。
今回は建設業に該当しない意外な工事や建設業認可を得るための注意点をご紹介します。
建設業に該当しない工事
工事といっても建物を建てるだけではなく、その工事に関わるあらゆる作業が必要となります。
しかし「建設業」というのは法律でもしっかりと定義されており、その定義外の作業は建設工事に該当しません。
建設業の定義とは、「建設工事の完成を請け負うこと」とされています。
つまり建設工事では、建築物やその他の工作物を新築したり、改築や解体などを行ったりして建設工事を完成させることが求められます。
このような建設業の定義から、建設工事に該当しないものは「完成を請け負わない」作業です。
具体的には、保守や点検修理、維持管理、運搬、調査や測量、消耗部品の交換などは建設工事には該当しません。
他にも除草や草刈り、伐採、庭木の管理など建物の周りに関わるものや、土地に定着しない動産物に関わる作業も建設工事の範囲外とされています。
建設業の認可がほしい場合には注意
建設工事に該当しないものを把握することは、特に建設業の認可がほしい場合には重要です。
なぜなら建設業の認可を得るためには、建設業での「経営業務の管理者責任者としての経験」や「専任技術者としての実務経験」が必要となるからです。
そのため建設業に認められている作業以外のもので経験を積むと、認可を得るための基準に満たない場合があります。
もちろん建設業者としての経験にはなりますが、より効率的に建設業認可を得たい場合にはマイナスとなるでしょう。
建設業が認可を受けなくても行える工事があります。
軽微な工事で、請負代金が一件につき指定の発注金額以下であることや、工事に値する円面積が指定以下であることが挙げられます。
大規模な工事を行う場合には、建設業での経験が必要となり、認可を得た業者のみの特権となります。
発注時には慎重な判断を
建設に関わる全ての工事や作業が実は建設業に当たるわけではないことがわかりました。
建設業は法律によってしっかりと定義されており、その定義は建設業の認可を得るためにも非常に重要です。
仕事を発注する前にその作業が建設業に値するのかを判断して、効率よく建設業認可への道を切り開きましょう。
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