【施工管理技士が覚えておきたい専任技術者の知識】 専任技術者になるための要件:とび・土木工事業編

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専任技術者が営業所に常勤していなければ、建設業の許可を取ることができません。
また、専任技術者に許可を取りたい業種ごとに必要な要件が異なります。
そのため施工管理技士などは、事前にどんな資格や経験を持っているのか確認しておく必要があります。
ここではとび・土木工事業の専任技術者になるための要件についてご紹介します。
目次
とび・土木工事業で一般建設業許可業の専任技術者になる条件
専任技術者の条件は一般建設業と特定建設業で異なります。
ここでは一定建設業の許可を取るために必要な専任技術者の条件について紹介します。
とび・土木工事業の一般建設業許可の概要と条件一覧
【資格保有者】
- 1級建設機械施工技士
- 2級建設機械施工技士
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 2級土木施工管理技士(薬液注入)
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(躯体)
- 技能検定 型枠施工
- 技能検定 とび・土木・コンクリート圧送施工
- 技能検定 ウェルポイント施工
【土木工学や建築学の学科を卒業かつ一定期間の実務経験がある】
- 高卒の場合、関連学科を卒業後、とび・土木工事に関する5年以上の実務経験
- 大卒や高等専門学校の場合、関連学科を卒業後、とび・土木工事に関する3年以上の実務経験
【とび・土木工事に関する10年以上の実務経験者がある】
とび・土木工事業に該当する工事は主に以下のようなものが該当するとされています。

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- 足場の組み立てや鉄骨などの組み立て、工作物などの解体を行う
- くい打ち、くい抜きなど場所打ちくいを行う
- コンクリートによって工作物を築造する
- 土砂などの掘削や盛り上げ、締め固めなどを行う
上記の3つのうちいずれかに該当する必要があります。
とび・土木工事業で特定建設業許可の専任技術者になる条件
とび・土木工事業の特定建設業許可の概要と要件一覧
特定建設業の許可を取るための専任技術者は資格の取得が必須です。
ここでは特定建設業の専任技術者になるための条件を紹介します。
【資格保有者】
- 1級建築施工技士
- 1級土木施工管理技士
- 1級建設施工管理技士
- 技術士試験 建設部門「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理部門「建設(鋼構造及びコンクリート)」
- 技術士試験 農業「農業土木」 総合技術管理 農業「農業土木」
- 技術士試験 水産「水産土木」 総合技術管理 水産「水産土木」
- 技術士試験 森林「森林土木」 総合技術管理 森林「森林土木」
【とび・土木の元請け工事で指導監督的実務経験が2年以上ある】
一般建設業の要件を満たしているかつ、元請けとして4,500万円以上のとび・土木において2年以上指導監督的な実務経験があることが条件です。
上記の2つのうちいずれかに該当する必要があります。
専任技術者の要件を確認しておこう
とび・土木工事業の専任技術者になるには資格が必要です。
必要な資格は多岐にわたるので施工管理技士は事前に確認しておきましょう。
出典:国土交通省「許可の要件」
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