【施工管理技士が覚えておきたい専任技術者の知識】専任技術者になるための要件:清掃施設工事業編
建設業の許可を得るための条件の一つが、営業所に常勤する専任技術者です。
専任技術者になるための要件は業種ごとに異なります。
ここでは清掃施設工事業の専任技術者に必要な要件を紹介します。
目次
清掃施設工事業で一般建設業許可の専任技術者になる条件
ここでは清掃施設工事業の一定建設業許可に必要な専任技術者の要件について紹介します。
清掃施設工事業の一般建設業許可の概要と条件一覧
【資格保有者】
- 技術士法 衛生工学 「廃棄物管理」総合技術監理 「衛生工学-廃棄物管理」
【土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学などに関する学科を卒業後一定期間の実務経験がある】
- 上記の学科がある大学を卒業後、清掃施設工事に関する3年以上の実務経験
- 上記の学科がある高校を卒業後、清掃施設工事に関する5年以上の実務経験
【清掃施設工事業に関する10年以上の実務経験者がある】
清掃施設工事には主に以下のような工事が該当するとされています。
- ごみ処理施設工事
- し尿処理施設工事
清掃施設工事は管工事や水道施設工事と似ているものもあります。
たとえば排水処理設備に関する工事は管工事に、公共団体が設置する汚水を処理する施設は水道施設工事に分類される場合があります。
特にし尿処理施設に関する建設工事は分類が細かく分かれていますので、許可を得る際には他の工事と間違わないようにしましょう。
上記3つの条件のうちいずれかを満たす必要があります。
清掃施設工事業で特定建設業許可の専任技術者になる条件
ここでは清掃施設工事業で特定建設業の専任技術者になるための条件を紹介します。
清掃施設工事業の特定建設業許可の概要と要件一覧
- 資格保有者
- 技術士法 衛生工学 「廃棄物管理」総合技術監理 「衛生工学-廃棄物管理」
- 請負工事指導において指導監督的な実務経験が2年以上ある
清掃施設工事では、実務経験のみでも専任技術者になれます。
具体的な条件は以下になります。
- 一般建設業の技術者の要件を満たしている
- 元請工事の金額が4,500万円以上ある
- 上記の工事で指導監督的な実務経験が2年以上ある
特定建設業の専任技術者になるには、上記の2つの条件のうちいずれかに該当する必要があります。
清掃施設工事の専任技術者になるための要件を確認しよう
専任技術者に必要な要件は、他の業種とは異なります。
清掃施設工事は、技術士試験に合格した方のみ専任技術者として認められます。
また特定建設業では、さらに2年以上の指導監督的な実務経験が必要です。
施工管理技士などはしっかり確認しましょう。
※出典元:国土交通省「許可の要件」
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