バリアフリー新法とは?施工管理技術者が知ると便利な法律

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バリアフリー新法とは2006年12月20日に施工された法律です。
高齢者、障害者などの移動などの円滑化に関する事項が定められているので、施工管理に携わる人なら知っておきましょう。
本記事では施工管理技士を目指す人が覚えておくと便利なバリアフリー新法について紹介します。
バリアフリー新法とは
バリアフリー新法の正式名称は「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」です。
従来のハードビル法と交通バリアフリー法を一体化させたものとされています。
バリアフリー新法の概要
・一体的にバリアフリーの整備を行う
これまでのバリアフリー対策は、建築物や交通施設などそれぞれ別々に行われてきました。
この法律が成立したことによって、今後一体的に整備を行えます。
・対象者と対象物の拡大
バリアフリー新法によって、対象者と対象物がそれぞれ拡大されました。
従来の対象者は身体障害者のみでしたが、新法では知的障害者、精神障害者、発達障害者などすべての障害者が対象となっています。
また建物や公共交通機関のみが対象でしたが、それに加えて道路や屋外駐車場、都市公園など生活空間などを対象としています。
このバリアフリー新法の施工に伴い、旧ハードビル法は2006年12月20日廃止されました。
※出典:
国土交通省「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」
国土交通省「建築物におけるバリアフリーについて」

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バリアフリー法の対象となる建築物
バリアフリー法では床面積が2,000平方メートル以上あるなど一定の規模以上の特別特定建築物を建築する際に義務付けられています。
たとえば不特定多数のものが利用する、または高齢者や障害者などを主として利用する建築物です。
病院、百貨店、老人ホームなどが該当します。
また地方公共団体が条例によって義務付けが対象となる特定建築物(学校など)が追加されています。
容積率の特例
認定を受けた特定建築物は、高齢者や車いす利用者などに配慮しトイレや廊下などの面積が増える場合に特例が適用されます。
容積率の算定に際し、延べ面積の1/10を限度に不算入にすることが可能です。
また建築基準法の許可制度によって、それ以上の面積でも不算入にできます。
※出典:
国土交通省「建築物のバリアフリー化に係る制度の概要」
東京都総務局人権部「バリアフリー新法が施行されました」
高齢者や障害者などの移動を円滑にするための法律
バリアフリー新法は、高齢者や障害者などが暮らしやすい社会にするために定められた法律です。
これにより、一定規模以上の建築物を建築する際には、このバリアフリー法の適合が義務付けられるようになりました。
そのため、施工管理に携わるものは必ず知っておきましょう。
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