特定防災街区整備地区とは?施工管理技士が知っておきたい建築基準法における地域地区
特定防災街区整備地区は、防災都市計画施設と一体になり特定防災機能を確保するための区域です。
これに指定されている地域は、防災地区として整備しなくてはならないため、施工管理技士などは事前に確認しておく必要があります。
本記事では施工管理技士必見の「特定防災街区整備地区」について紹介します。
建築基準法における特定防災街区整備地区とは?
特定防災街区整備地区は、防火地域(準防火地区)に定められている区域のうち、密集している密集市街地で防災地区として整備する区域などです。
これは防災都市計画施設と一体となって、特定の防災機能を確保するために指定されています。
特定防災街区整備地区の特徴
・密集市街地とは
老朽化した木造建築が密集し、道路や公園などの公共施設が十分にないなど、防災機能が十分に確保されていない場所のことを指します。
・重点密集市街地
東京や大阪など特に大火の可能性が高い市街地は、重点密集市街地に指定されています。
重点密集市街地は、全国に400地区、面積は8,000ヘクタールにわたります。
特定防災街区整備地区は市街地整備法などにも関わっているので、施工管理技士は事前に確認しておきましょう。
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建築物が守るべき基準
特定防災街区整備地区の建築物は以下の基準を守らなくてはいけません。
・建築物の種類
特定防災街区整備地区内にある建築物は、耐火建築物か準耐火建築物などとしなくてはいけません。
・敷地面積の最低限度
特定防災街区整備地区に関する都市計画で決められた建築物の最低限以上である必要があります。
・壁面位置の制限
建築物の壁やまたは壁に代わる柱は、都市計画において壁面の制限が定められた場合、当該壁面の位置の制限に違反してはいけません。
・防災都市計画施設の間口率の最低限度
建築物の間口率は、防災都市計画施設に係る最低限度が定められている場合、この最低限以上でなくてはいけません。
・建築物の高さの最低限度
防災都市計画施設で建築物の最低限度が決められている時は、この最低限度以上でなくてはいけません。
間口率や高さの算定に必要な事項は政令によって定められているので、工事前には政令も確認してきましょう
工事前にチェックしておこう
特定防災街区整備地区は、さまざまな基準が定められています。
これは万が一災害が起こった際に、防災機能を確保するために必要な措置とされています。
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