【施工管理技士が覚えて置きたい専任技術者の知識】 専任技術者になるための要件:電気工事業編
施工管理技士が覚えておきたい専任技術者に関する知識のひとつが、専任技術者になるための要件です。
許可を取ろうとしている建設業の種類によって、必要な経験や資格が異なります。
ここでは電気工事業の専任技術者になるための要件についてご紹介します。
目次
電気工事業で一般建設業許可業の専任技術者になる条件
一般建設業か特定建設業かによっても専任技術者に必要な条件が異なってきます。
ここでは電気工事業で一定建設業の許可に必要な専任技術者の条件について紹介します。
電気工事業の一般建設業許可の概要と条件一覧
【資格保有者】
- 第一種電気工事士(電気工事士法)
- 第二種電気工事士(電気工事士法)
免許交付後、電気工事の実務経験が3年以上必要 - 1級電気工事施工管理技士(建設業法)
- 2級電気工事施工管理技士(建設業法)
- 技術士 建設部門、電気電子部門 総合技術監理部門 建設・電気電子
- 電気主任技術者 第一種、第二種、第三種(電気事業法)
免許交付後、電気工事に関する実務経験が5年以上必要 - 建築整備士(建築士法)
資格取得後に電気工事に関する実務経験が1年以上必要 - 1級計装士
合格後に電気工事に関する実務経験が1年以上必要 - 登録電気工事基幹技能者
【電気工学や電気通信工学の学科を卒業かつ一定期間の実務経験がある】
- 大学卒業後、電気工事に関する3年以上の実務経験
- 高校卒業後、電気工事に関する5年以上の実務経験
【電気工事に関する10年以上の実務経験者がある】
上記の3つのうちいずれかに該当する必要があります。
また、電気工事の施工は電気工事業法第21条などで、第一種電気工事士又は第二種電気工事士の免状を持っていなければ原則として工事に従事してはならないとされています。
電気工事業で特定建設業許可の専任技術者になる条件
特定建設業の専任技術者は資格の取得が必須です。
ここでは電気工事業で特定建設業の専任技術者になるための条件を紹介します。
電気工事業の特定建設業許可の概要と要件一覧
【資格保有者】
- 1級電気工事施工管理技士(建設業法)
- 技術士 建設・電気電子 総合技術管理部門 建築・電気電子
電気工事業の場合、実務経験だけでは要件を満たしません。
さらに特定建設業許可の場合、元請けとして電気工事を請け負い、下請けに出す金額が4,000万円以上となる案件を請け負う場合に必要です。
特有の注意点があることを知っておこう
一般建設業か特定建設業によって専任技術者に必要な条件が異なります。
また電気工事業は、電気工事士の免状も必要です。
さらに電気工事事業者登録または電気工事業開始届出が必要なことも知っておきましょう。
出典:国土交通省「許可の要件」
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