国交省が定める建設業法等における定義:建設業者の定義
建設業者とは何なのかということについて、法律で明確に定義されています。
施工管理者として建設業に携わる以上、何をもって建設業者と定義されるのかも知っておいて損はないはずです。
今回は、建設業法における「建設業者」の定義について解説したいと思います。
法律に関する正しい知識は、建設業界で働く上できっと必要となるシーンが訪れるはずです。
ここで、建設業者の法律上の定義や建設業者に含まれるものとそうでないものの違いなどを再確認しましょう。
建設業者の定義
まずは、建設業法における建設業者の定義を確認してみましょう。
この法律において「建設業者」とは、第3条第1項の許可を受けて建設業を営む者をいう。(建設業法第2条第3項より引用)
この定義によると、建設業者であるためには以下の2つの条件を満たしている必要があることが分かります。
条件1:建設業法第3条第1項の許可を受けていること。
条件2:建設業を営んでいること。
1つ目の条件の許可に関しては、建設工事の種類によってそれぞれ「特定建設業許可」や「一般建設業許可」が必要なためです。
ただし、軽微な建設工事のみを営んでいる場合は許可が不要です。
もっともこの場合は、「建設業者」とはみなされません。
2つ目の条件に関しては、以下のように建設業が定義されています。
元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業(建設業法第2条第1項より引用)
ちなみに建設工事とは、土木一式工事や建築一式工事、大工工事、鉄筋工事、電気工事、機械器具設置工事などの「土木建築に関する工事」のことを指します。
以上、2つの条件を満たしていてはじめて法律上の「建設業者」とみなされるのです。
建設業者に含まれるもの含まれないもの
続いて、先ほど解説した定義に基づいて、建設業者に含まれる業者とそうでない業者を区別してみましょう。
【建設業者に含まれるもの】
- 公共発注者からダム築造工事を請け負ったゼネコン
- 地方自治体から道路舗装工事を請け負った専門工事業者
- 一般消費者から持ち家の建替え工事を請け負ったハウスメーカー
【建設業者に含まれないもの】
- 工場製品を製造する会社
- CMR
- 除草作業を行うシルバー人材センター
- 建築士事務所
許可と建設工事を請け負っていることが建設業者の条件
今回は、「建設業者」の定義について解説しました。
建設業法では、「特定建設業許可」や「一般建設業許可」を得て、建設工事を請け負っていてはじめて「建設業者」とみなされることが分かりました。
この定義に基づくとCMRや建築士事務所などは「建設業者」には含まれず、意外に思った方もいるのではないでしょうか。
法律上の定義という細かい話ですが、施工管理者としてはしっかり把握しておくようにしましょう。
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