国土交通省発行「建設業における賃金等の状況について」を分解:登録基幹技能者制度①
施工管理の業務では、実際に業務を行う作業者について知っておく必要があります。
本記事では、国土交通省が発行する「建設業における賃金等の状況について」を元に登録基幹技能者制度について紹介します。
基幹技能者とは
登録基幹技能者とは、熟練の経験と作業能力、マネジメント能力、豊富な知識を持った者のことを指します。
また登録基幹技能者になるには、国土交通大臣の登録を受けた講習を修了する必要があります。
この講習は42の専門工事業団体で行われています。
登録基幹技能者制度は、この登録基幹技能者の処遇を改善することで技能者の目標増として活躍することが期待されています。
※出典: 国土交通省「建設業における賃金等の状況について」
登録基幹技能者制度の対象
登録基幹技能者制度の対象となる要件は以下の通りです。
- 実務経験10年以上
- 職長経験3年以上
- 最上級の技能者資格の保有
根拠となる法令は「建設業法施行規則第18条の3」となっています。
講習は33の職種、42団体(2017年度末)で行われています。
この制度はすべての地方整備局などにおいて導入されています。
また19道府県でも導入されています。(2017年4月1日現在)
※出典: 国土交通省「建設業における賃金等の状況について」
登録基幹技能者の役割
登録基幹技能者は元請技術者に対して施工方法などの提案や調整を行います。
また一般の技能者に対して、適切な配置や作業方法、手順など施工に関わる指示や指導を行います。
そして他の職長などに対しては、前工程や後工程に配慮した連絡調整を行うのが仕事です。
※出典: 国土交通省「建設業における賃金等の状況について」
登録技能者の有資格者の推移とメリット
制度開始の2008年度以降、登録基幹技能者の有資格者数の推移は以下のようになっています。
- 27,397人(2010年度1月末)
- 32,612人(2011年度1月末)
- 39,783人(2012年度末)
- 41,951人(2013年度末)
- 46,696人(2014年度末)
- 51,660人(2015年度末)
- 56,977人(2016年度末)
- 62,267人(2017年度末)
登録基幹技能者制度の導入には主に以下のようなメリットがあるとされています。
- 経営事項審査で加点評価される
- 総合評価落札方式での評価の導入
- 元請の「優良技能者認定制度」による手当の支給
- 主任技術者要件への認定
※出典: 国土交通省「建設業における賃金等の状況について」
技能者の目標としての活躍が期待される
登録基幹技能者は熟達した作業能力を持つ技能者のことを指します。
登録基幹技能者となるには、実務経験10年以上、職長経験が3年以上必要なため、まさにエキスパートといえます。
そのため登録基幹技能者制度によって処遇を改善することで、技能者の目標増としての活躍が期待されます。
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