施工管理者は注意が必要!知っておきたい建設業法違反:建設業許可取り消し

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建設業を営むには、建設業許可が必要不可欠です。
しかし時には、何らかの事情から許可が取り消されてしまうケースも存在します。
そこで今回は、建設業許可が取り消される要因や取り消された場合どうなるのかを解説したいと思います。
施工管理者として、対策などを学びましょう。
目次
建設業における「建設業許可取り消し」とは
建設業法では、建設業を営むためには国交省大臣や都道府県知事の許可が必要だと定めています。
こうした許可を失うと、建設業者は建設工事を請け負うことができなくなります。
では「建設業許可取り消し」について、建設業法でどのように規定されているのか条文を引用して確認してみましょう。
建設業法第29条には、以下のように記されています。
(許可の取消し)
第二十九条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。
一 一般建設業の許可を受けた建設業者にあつては第七条第一号又は第二号、特定建設業者にあつては同条第一号又は第十五条第二号に掲げる基準を満たさなくなつた場合
(中略)
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第三条の二第一項の規定により付された条件に違反したときは、当該建設業者の許可を取り消すことができる。
{引用:e-gov建設業法(https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=324AC0000000100)
}
具体的な建設業許可が取り消される条件としては、次のようなものが主になります。
建設業許可の基準をクリアできなくなる
経営事務の管理責任者、専任技術者などがいなくなると建設業許可の基準を満たくなって
しまいます。基準を再び満たすようにすぐに対応しないと許可が取り消されてしまいます。
事業者や役員の欠格要件への該当
建設業許可を得ている事業者やその法人の役員に欠格要件が該当すると、許可が取り消されてしまいます。欠格要件には、破産や成年被後見人になることなどが当てはまります。

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不正手段で許可を得ていたことが判明
そもそも許可を得るときに虚偽や不正の事実を記載している場合は、判明次第許可が取り
消されてしまいます。
指示処分への違反
建設業法への違反に対して受けた指示処分にさらに違反した場合、許可が取り消されてしまう可能性もあります。
営業停止処分への違反
建設業法への違反に対して受けた指示処分にさらに違反した場合、許可が取り消されてしまいます。
「建設業許可取り消し」に該当した場合はどうなるのか
先ほど上げたような条件に当てはまり「建設業許可の取り消し」に該当した場合、当然ですが建設業を営むことができなくなります。
そして、建設業許可を再度取得しようとしても5年間は新たに取ることができません。
聴聞の機会を設けて反論を述べる機会は与えられますが、実際に取り消しが無効になるケースはあまり多くありません。
そのため役員に欠格要件に該当する者が出た場合は、取り消し処分を受ける前に自主的に許可を取り消す手続きをすることが重要です。
自主的に手続きをした場合は、処分が下ったわけではないので基準を満たせば再度許可をとることも可能です。
また取り消し処分を受けた場合は、廃業して新たな法人として許可を取り直すパターンが多いようです。
取り消し処分に該当したら自主的な手続きが大切
建設業許可が取り消されては営業を継続できず、施工管理者としても非常に窮地に立たされます。
役員に欠格要件該当者が出た場合などは処分が課せられる前に、自主的に公的機関に許可取り消しの届出をするようにしましょう。
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