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施工管理技士なら知っておきたい!請負契約とは

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公開日時 2022.10.03 最終更新日時 2022.10.03

請負契約とは、請け負った工作物完成に対して、対価が支払われる契約です。
契約内容通りに建物を完成させることを施工者は請け負い、依頼主と契約します。
請負と委任の違いや契約書など、管理施行技師として押さえておきたい知識を確認しておきましょう。

請負契約とは

建設業における請負契約とは、請け負った工作物完成に対して、依頼主が対価を支払う契約です。
ちなみに、民法第632条において請負の定義とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬の支払いを約束することによって、その効力を生ずるものと定められています。
民法における完成とは、労務によってまとまった結果を出すことを指し、下請負人や履行補助者を使うことも可能です。
仕事の目的物引き渡しと報酬支払は、原則として同時履行とされています。

請負契約と委任契約の違い


業務を請け負う「請負契約」と、業務を委任される「委任契約」の違いは、どのような点にあるのでしょうか。

請負契約

請負契約は、仕事の結果に対して責任を持つ契約となります。
つまり、請負契約の場合は依頼された仕事を「完成させる」ことが求められる契約です。
万が一、完成物が依頼主の要求に満たなかった場合は、報酬を請求できません。

委任契約

委任契約の場合、依頼された仕事へのプロセスに関して、報酬を約束する契約となります。
結果として、依頼主の想定していた完成物ができなかった場合も、報酬を請求することが可能です。

報酬が完成物に対して支払われるか、完成へのプロセスに対して支払われるかが「請負契約」と「委任契約」の違いとなります。

法律に強い施工管理技士を目指す!

建設業では、請負契約をする場合、契約書を交わすことが建設業法19条で定められています。
契約書には工事内容や請負代金、工事着手時期及び完成時期、請負代金支払い時期と方法、工事着手延期や中止の際の損害負担額算定方法に関する定めなど、盛り込むべき項目が多く定められています。
必須となる項目を外すことのないよう、契約書を作成する必要があるのです。
「自分では契約書作成が難しい」という場合は、外部に委託する方法を検討してもいいでしょう。
ですが、建設業において、法律の知識を持つ施工管理技士は貴重な存在です。
契約書作成もその一歩と考え、挑戦してみることをおすすめします。

自分の強みとなる知識を習得し、さらなるキャリアアップを目指したい施工管理技士におすすめの現場が『俺の夢』には数多くあります。
新しい一歩を『俺の夢』で踏み出してみませんか。

※出典:
電子政府の総合窓口イーカブ「建設業法(昭和二十四年法律第百号)


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