施工管理者は注意が必要!知っておきたい建設業法違反:下請け契約制限
建設業者が建設業を営むためには、建設業法による許可が必要となり、様々な違反行為には厳しい罰則が課せられます。
皆さんも、法律をよく理解しないまま違反行為に携わってしまうと懲役や罰金といった罰を受けることだってあり得ます。
そこで今回は、建設業法で規定されている違反行為の一つ「下請け契約制限」について解説します。
しっかり確認し、違反しないようにしましょう。
建設業における「下請け契約制限」とは
まずは、建設業法(昭和24年法律第100号)を引用しつつ「下請け契約制限」について確認していきましょう。
以下、建設業法第15条及び第16条の下請け契約制限に関する規定です。
(許可の基準)
第十五条 国土交通大臣又は都道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
(中略)
三 発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有すること。
(下請契約の締結の制限)
第十六条 特定建設業の許可を受けた者でなければ、その者が発注者から直接請け負つた建設工事を施工するための次の各号の一に該当する下請契約を締結してはならない。
一 その下請契約に係る下請代金の額が、一件で、第三条第一項第二号の政令で定める金額以上である下請契約
二 その下請契約を締結することにより、その下請契約及びすでに締結された当該建設工事を施工するための他のすべての下請契約に係る下請代金の額の総額が、第三条第一項第二号の政令で定める金額以上となる下請契約{引用:e-gov建設業法(https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=324AC0000000100#110)}
以上の条文から分かるように、「特定建設業」の許可を受けていない建設業者は、下請け契約制限が適応されます。
下請契約における依頼金額に上限があるので注意が必要となるのです。
「下請け契約制限」に該当した場合はどうなるのか
「下請け契約制限」に対する違反行為があった場合は、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金(もすくは併科)」が科される可能性があります。
この罰則は、違反行為を行った本人に科されるだけでなく、その人が勤めている法人なども対象者になります。
さらに法人に対する罰則は、個人に対するものよりも重い罰則になります。
罰則行為を行った個人が属している法人に対しては、1億円以下の罰金刑が適応されます。
また、罰金を払っただけでは終わりません。
さらに建設業の許可を取り消され、建設業者としての営業ができなくなる可能性もあります。
許可が取り消された業者は、向こう5年間許可を取り直すこともできなくなります。
これは建設業法における「欠格要件」に該当することによるものです。
ちなみに、同じく「3年以下の懲役または300万円以下の罰金(もすくは併科)」の罰則を受ける可能性がある違反行為には次のようなものがあります。
- 無許可営業
- 営業停止処分違反
- 営業禁止処分違反
- 虚偽、不正の事実にもとづき許可を受けた者
下請契約を結ぶときは、依頼金額に注意が必要
下請け契約制限によって、特定建設業許可事業者以外は依頼金額に上限が設定されています。
この制限を違反すると、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金(もしくは併科)」の罰則を課せられることがあるので十分に注意してください。
施工管理者として、正しい知識を身につけ違反行為に加担しないようにしましょう。
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