なぜ現場には、現場監督が必要なのか。常駐義務について確認してみましょう!

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工事現場には、なぜ現場監督が必要になるのでしょうか。
常駐義務という言葉は知っているかと思いますが、その内容について詳しく理解していますか?
現場代理人である現場監督の常駐義務について、内容を確認してみましょう。
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現場監督の常駐義務とは
現場監督の常駐義務といっても、建築業法などの法律において現場監督が必ず現場に常駐しなければならないという定めがあるわけではありません。
法律では義務化されていないものの、現場監督が工事現場に常駐することを求める内容が工事を請け負う際の契約に盛り込まれていることが多く、これを現場監督の常駐義務と呼ぶようになっています。
特に公共事業の場合は、公共工事標準請負契約約款によって現場代理人が工事現場に常駐することが規定されています。
この約款の中で示されている常駐とは、他の現場との兼務はせずに該当の工事のみを担当することはもちろん、常時作業現場に駐在し、工事の進行管理、安全管理など工事全般を監督するということを意味します。
しかし、近年では現場監督の常駐義務についての緩和が進められています。
常駐義務の緩和措置
平成20年に制定され、平成28年に改定された公共工事標準請負契約約款では、現場代理人の常駐義務を緩和する旨の規定が追加されています。
この現場代理人の常駐義務緩和措置では、一定条件の下では現場監督が工事現場に常に滞在することを必要とせず、他の現場との掛け持ちも認める内容となっています。

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この緩和措置を受け、各都道府県や市町村が建設工事請負契約の約款を変更しています。
兼任を認める要件としては、兼任するそれぞれの工事の当初の請負予定価格が一定金額以下であることが求められています。
複数の現場を兼任するのであれば、現実的に一つの現場に常駐することは不可能なため、常に現場に滞在しなければならないとする常駐義務も緩和されています。
緩和の要件としては、現場監督が駐在していなくても工事が滞りなく進められ、万一の場合の連絡体制が確立されていることとあります。
兼任を認める工事予定価格など細かな条件などは各自治体によって異なってきますが、ほとんどの場合は、兼任できる工事件数は2、3件とし、それぞれの現場の距離が一定範囲内で、緊急事態にはすぐに現場に向かうことができることを条件としています。
現場責任者=現場監督
現場監督は、建設現場の責任者であり、現場において作業員に適切な指示を出し、工事全体の管理を行う立場にあります。
したがって、常に現場に滞在して工事を監督することが求められてきました。
しかし、近年現場監督の常駐義務緩和措置が取られた背景には建設業界の厳しい経営状況や人材状況が反映されているのも事実です。
現場を兼任する場合であっても、工事を正しく進め完成させるという業務に変わりはなく、現場責任者としての責務を全うしなければなりません。
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