見直された監理技術者の常駐義務!緩和の方法とは?

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監理技術者は建設工事現場の「司令塔」です。そのため、監理技術者は必ず現場に居なければなりません。このことを「監理技術者の常駐」ルールといいます。
したがって、1人の監理技術者は同時に2つ以上の現場をみることができませんでした。このことを「監理技術者の専任」ルールといいます。
しかし監理技術者を1つの現場に「張り付けておく」ことは、監理技術者を雇用している建設業者の負担になっていました。なぜなら監理技術者は一般の作業員より給料が高いからです。多くの現場をみてもらったほうが人件費コストは下がります。
また人手不足が深刻化している日本の建設業では、監理技術者を複数の現場に配置したほうが優秀な人材の有効活用につながります。
そこで国土交通省は、監理技術者の常勤ルールと専任ルールを緩める(緩和する)ことにしました。
目次
ただし原則はあくまで「専任」
公共性のある重要な建設工事では原則、監理技術者は専任でなければなりません。この原則は、緩和後も変わりません。
公共性のある重要な建設工事とは、請負金額が3,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上の工事のことで、これは戸建て住宅を除くほとんどの工事が該当します。
この原則を踏まえたうえで、緩和された内容をみていきましょう。
緩和その1:「研修+適切な施工」なら現場を離れてもよい
監理技術者が技術研鑽のために研修や試験などで短期間、工事現場を離れることは、現場の施工が適切に稼働しているのであれば許されます。
条件次第で常駐はしなくてよい、ということです。
緩和その2:「専任しない期間」を発注者に知らせればよい
監理技術者が専任する期間は原則、契約工期の期間です。しかし次の期間は、例え契約工期内であっても、監理技術者は現場に居なくてもよいことになりました。

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- 工事に着手するまでの期間
- 自然災害で工事が全面的に一時中止になった期間
- 埋蔵文化財の調査で工事が全面的に一時中止になった期間
- 橋梁やポンプやエレベーターや発電機など、工場での製作のみが行われている期間
- 工事完成後の検査が終了し、事務手続きや後片付けしか残っていない期間
ただこれらの期間であっても、請負人(監理技術者の建設業者)は発注者に書面で管理術者が専任していないことを伝えなければなりません。
緩和その3: 監理技術者が複数の工事現場を兼任できるケース
以下の条件をクリアすれば、複数の工事現場を1人の監理技術者がみることも可能になりました。
- 複数の工事現場を1人の監理技術者が掌握できる
- 複数の工事現場に1人の監理技術者を配置したほうが合理的である
- 複数の工事の契約工期が重複している
- それぞれの工事現場の工作物に一体性が認められる
これらの条件に当てはまる場合、複数の工事を「1つの工事」とみなし、「1人の監理技術者でよい」と判断するのです。
緩和その4:監理技術者が現場代理人を兼務できる
1つの工事現場で「発注者が認め」「工事現場の運営、取締り、権限の行使に支障がなく」「発注者との連絡体制が取れている」とき、監理技術者が現場代理人を兼務することができます。
本来2名いなければならないルールを「1名でよい」としているので、これも緩和に数えることができます。
まとめ
建設業の人材不足は深刻です。国土交通省は建設業の人材確保・育成のために、2018年度予算を約84億円計上 しました。
監理技術者の専任と常駐を緩和したことは、建設業者の人件費抑制効果より、人材の有効活用のメリットの方が大きいでしょう。
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