監理技術者の常駐とは?常駐内容と義務について解説

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建設工事現場の「司令塔」である監理技術者には、専任が義務付けられています。しかし国土交通省は最近、監理技術者を1つの工事現場にとどめておくルールを緩めよう(緩和しよう)としています。
例えば監理技術者を専任にするにしても、常駐までは求めないようにしました。管理技術者の常駐内容と義務について解説します。
法律は専任を義務付けているが
まずは、原則の話をします。建設業法は建設業者に、監理技術者を建設工事現場に専任で配置するよう義務付けています。専任とは「それ以外の仕事をさせない」という意味ですので、1つの工事現場を担当する監理技術者は、同時期にほかの工事現場を受け持つことができません。
この原則は現在でも有効です。つまり国土交通省の緩和の動きは、あくまで例外的な措置です。
「常駐を必要とするものではない」と明言
国土交通省が2018年3月に「建設業法に基づく適正な施工体制と配置技術者」という資料を公表しました。 この資料のなかで監理技術者の専任のルールにいて触れていて、次の内容が書かれています(同資料11ページ)。
- 専任といっても、必ずしも工事現場への常駐を必要とするものではない
- 常駐とは、工事現場が稼働しているときは、特別な理由がある場合を除き、常時継続的に工事現場に滞在していること
つまり専任の監理技術者でも、常時継続的に工事現場に滞在する必要はないといっているわけです。インターネットやスマートフォンがこれだけ普及・拡大しているので、何かあれば監理技術者はすぐに対応できます。国土交通省が常駐ルールを緩和したのは当然かもしれません。
どこで線を引くか
厚生労働省はさらに、専任のルールも緩めました。管理技術者は原則、契約工期の期間は専任していなければなりません。しかし契約工期内であっても、まだ工事に着手していない段階や、工事が完成して検査が終わり後は事務手続きを残すだけになったら、監理技術者を専任させなくてもよい(現場に居なくてよい)ようにしたのです。

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また、自然災害や埋蔵文化財の調査で建設工事がストップしたときも、監理技術者は現場にいなくてもよいことにしました。これも合理的な判断といえるでしょう。
監理技術者の義務
監理技術者に課せられている義務は次のとおりです。
- 建設工事の施工の技術上の管理をつかさどらなければならない(建設業法第26条)
- 建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない(建設業法第26条の3)
かなり「重い義務」といえるでしょう。
まとめ
人手不足が深刻な建設業ですが、建設業労働者の3分の1が55歳以上という高齢化と、新規高卒者の離職率の高さも深刻な課題 です。
しかし、監理技術者の専任と常駐を緩和することで、建設業界に少し余裕が生まれるかもしれません。
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建設業法は建設業者に、監理技術者を建設工事現場に専任で配置するよう義務付けています。専任とは「それ以外の仕事をさせない」という意味ですので、1つの工事現場を担当する監理技術者は、同時期にほかの工事現場を受け持つことができません。
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