建設業法を遵守しよう!元請けの責任や守るべき規定について

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発注者から直接建設工事を請負う元請業者は、下請業者より強い立場にあります。そこで建設業法や国土交通省は元請業者に責任を課したり守るべき規定を定めたりしています。
元請業者は何をしなければならないのでしょうか、そして何をしてはいけないのでしょうか。
目次
苦情の7割が請負代金などの支払い問題
国土交通省は下請業者などからの苦情・相談を受け付けているのですが、全体の7割が建 設工事の請負代金などの支払いに関する問題です。つまり建設工事をしたのに代金をしっかり支払ってもらえないケースが多発しているのです。
国土交通省はこの状況に、次のように警鐘を鳴らしています。
請負代金の支払い問題(紛争)が発生すると、その解決のために元請業者も下請業者も、経済的、時間的労力的な負担が生じます。その間、経営体力が弱い下請業者は資金繰りが悪化して、下請業者から再下請業者への支払が遅延します。
再下請業者は下請業者より経営体力が弱いのでさらに大きな打撃を受けます。打撃とは、建材の購入先や労働者たちの信用を失うことです。信用を失えば、割高な資材を買わなければならず、労働者は集まらなくなり、ついに「重大な問題」に発展します。
国土交通省は「重大な問題」としかいいませんが、最大級の重大な問題は倒産です。
そのため、建設業法と国土交通省は、元請と下請けの代金支払い紛争を未然に防止する方法を提示しています。
この内容こそ「元請業者がしなければならないことと、してはいけないこと」です。
元請業者は下請業者の資金繰りに配慮しなければならない
経営基盤が弱い下請業者は、資金繰りが不安定になることが少なくありません。そこで元請業者は下請業者としっかりコミュニケーションを取り、下請業者の経営状況を把握しなければなりません。
そして元請業者は、下請業者から資金繰りに関する相談があったら、前払いや出来高払いの早期化、資金の貸し付けなどを配慮する必要があります。

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契約書を交わさなければならない。代金を明記しなければならない
建設業法第19条は、建設工事の請負契約の当事者(「元請業者と下請業者」や「下請業者と再下請業者」など)は、契約書に重要な14項目を記さなければならない、としています。
14項目とは、工事内容、請負代金、工期、紛争の解決方法などとなっています。契約書に請負代金が明記されていれば「払うと言った、言っていない」という紛争を防ぐことができます。
下請業者の賃金不払いもチェックしなければならない
国土交通省は、「元請業者は法律上特に重い役割を担っていることを認識すべき」としています。
それゆえ元請業者は、下請業者が自社の作業員に賃金を支払ないなどの問題が生じないように、指導と管理を徹底しなければなりません。
まとめ
元請業者は下請業者に、しっかり代金を支払わなければなりませんし、不払いや支払遅延をしてはいけません。
ただこれは下請業者だけを優遇している政策ではありません。国土交通省は元請業者に、適切な下請業者を選定せよ、ともいっているのです。これは下請業者に対して厳しい考え方といえるでしょう。
経営基盤が弱い下請業者は、資金繰りが不安定になることが少なくありません。そこで元請業者は下請業者としっかりコミュニケーションを取り、下請業者の経営状況を把握しなければなりません。
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