現場監督は常駐する義務がある?常駐する必要性と役割について

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建設業界の現場監督は、工事を無事故で納期内に完成させる責務を負っています。そのため、現場監督自身が工事の先頭に立ち、陣頭指揮を執る必要があります。
現場監督は「原則」、常に工事現場にいなければならないものとされていました。
しかし最近、「例外的に」現場監督を現場に常駐させなくてもよくなりました。
今回は、そんな現場監督の常駐ルールについて解説します。
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現場監督の常駐は建設業者の負担が大きい
建設業法第26条第3項は、公共性のある施設や工作物、または多数の人が利用する施設や工作物の建設工事では現場監督(主任技術者や管理技術者)を専任しなければならない、と定めています。
専任とは、その現場監督にほかの工事の現場監督を兼任させてはならない、ということです。
これが現場監督の常駐義務です。
しかし、現場監督を専任にして、1つの現場に常駐させることは、建設業者の大きな負担になっています。建設業者としては、現場監督に複数の工事を担当させたほうが人材を有効活用できるからです。
そこで国土交通省は、現場監督の常駐義務を緩くした(緩和した)のです。
国土交通省は、工事の請負代金が3,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上の現場には専任の現場監督(主任技術者や管理技術者)を配置しなければならない、としました。
つまり、3,500万円(建築一式工事は7,000万円)未満の工事であれば、現場監督を兼務させることができるようになったということです。
現場監督を常駐させる必要性とは
例外的に現場監督を兼務させることはできますが、大きな工事では依然として常駐義務(専任義務)が必要になります。
また、発注者から直接工事を請け負った元請けの建設業者が、そのうち請負代金3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上の工事を下請けの建設業者に行わせる場合、元請け企業は主任技術者ではなく監理技術者を配置しなければならず、このときの監理技術者(現場監督)は専任でなければなりません。

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国土交通省が現場監督の常駐(専任)に「こだわる」のは、現場監督が施工計画の作成から工程管理、品質管理、技術指導の責務を担っているからです(建設業法第26条の3)。
要するに、これだけの重責は常駐(専任)しなければこなせない、ということです。
まとめ
建設業者が現場監督を兼務させるときは、必ず発注者(役所)に事前に確認したほうがいいでしょう
役所によって兼務を許可する基準が異なることがあるからです。そのため、建設業者は「原則は常駐(専任)」と覚えておいてください。
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