施工体制台帳への作業員名簿の義務化とは?作業員名簿の義務化の目的6つ

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この記事では、施工体制台帳への作業員名簿の義務化の目的と項目をご紹介します。
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施工体制台帳への作業員名簿の義務化とは?
令和2年10月から施行された建設業法改正によって、施工体制台帳に作業員名簿の添付が義務付けられています。
これまで作業員名簿の添付は任意でした。しかし制度の改革により作業員名簿は施工体制台帳の一部として位置付けられ、特定建設業者に対しては、作業員名簿の作成と現場に備え置いておくことが決められました。
ここでは、作業員名簿が義務付けられた背景と名簿の記入項目についてご紹介します。
出典:国土交通省
施工体制台帳への作業員名簿の義務化の目的6つ
作業員名簿が施工体制台帳の書類として義務付けられた背景には、現場で働く作業員の処遇を改善するという目的があります。
作業員名簿を義務付けすることによって、技能労働者ひとりひとりの社会保険加入状況を確認し、働き方改革へつなげようとしているのです。
次に、それらの目的についてそれぞれ詳しく説明していきます。
施工体制台帳への作業員名簿の義務化の目的1:働く人の「見える化」
現在、様々な現場で働く建設技能労働者の経験や資格は、現場や会社ごとで評価・管理されています。
そのため、技能労働者が技能を磨いたとしても、それが適切に評価されないことがあります。また一方で、建設企業の方も技能労働者の能力を適切に把握することが難しい状況があります。
将来にわたって建設業界の技術者を確保するためには、ひとりひとりの技能労働者が実力に見合った評価と処遇を受け、社会保険などの福利厚生を最低限受けられる環境になる必要があります。
そのためには、技能の「見える化」が必要であり、そのためのシステム作りをしなければなりません。
作業員名簿の義務化には、この働く人々の姿を「見える化」して、現場で働く人たちの誇りや処遇の改善につなげるという目的があります。
施工体制台帳への作業員名簿の義務化の目的2:社会保険加入状況の確認
技能労働者の処遇改善には、社会保険などの福利厚生を受けられる環境が必要です。
作業員名簿の義務化は、作業員が社会保険に加入しているかどうかの確認をするという目的もあります。
そして、社会保険に未加入の作業員がいた場合には、作業員名簿を作成した下請けの企業に対し、作業員を保険に加入させるよう、指導が入ります。
施工体制台帳への作業員名簿の義務化の目的3:一人親方の抑制対策
一人親方とは、建設業などで労働者を雇用せず、自分自身と家族だけで事業を行っている事業主のことを言います。
一人親方は、法令上社会保険の加入義務はありません。自身が事業主なので、年次有給休暇の取得義務や時間外労働の規制なども適用されません。
そのため、本来であれば雇用すべき技能労働者を、様々な規制から逃れるために一人親方として扱うことがあります。
作業員名簿の義務化は、この一人親方の基準を明確化し、規制逃れのための一人親方を抑制するという目的があります。
施工体制台帳への作業員名簿の義務化の目的4:働き方改革の促進
令和元年に成立した「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」では、建設業の働き方改革の促進が目的のひとつとなっています。
その働き方改革促進の内容のひとつに、現場の処遇改善があります。作業員名簿の義務化には、作業員の社会保険加入を促すことによって技能労働者の処遇を改善しようという目的があります。
出典:国土交通省
施工体制台帳への作業員名簿の義務化の目的5:技術者に関する規制を合理化
法令の改正では、建設現場の生産性を向上させること、持続可能な事業環境を確保することも盛り込まれています。そのためには、今いる人材の有効活用と、若者の建設業界への入職の促進が必要です。
そこで、工事現場における技術労働者に関する規制を合理化するための、様々な制度の変更が行われました。作業員名簿の義務化も、その制度の変更のひとつです。
施工体制台帳への作業員名簿の義務化の目的6:法定福利費の確保
法定福利費とは、法律によって規定された、福利厚生に関する保険料です。一定以上の規模の企業は、従業員の社会保険料を一部負担することが義務付けられています。

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企業が適正に法定福利費を負担しないと、技能労働者の公的保障が確保されなくなります。公的保障が確保されないと、若い入職者が減っていく原因にもなります。
作業員名簿の義務化は、見積書に法定福利費を必要経費として明示させ、法定福利費を確保させるという目的があります。
施工体制台帳の作業員名簿の項目5つ
作業員名簿とは、出入りの多い建設現場において、どのような人がいつ現場に入っているのかを把握するための書類です。
現場で働く人たちを明らかにし、作業員たちの雇用管理状況を把握するために必要な書類です。
書類の様式は、全建統一様式という、一般社団法人全国建設業協会がまとめた様式が基本となっています。しかし様式にはいくつかあり、提出先である元請の会社が独自のものを使っている場合もあります。
初めて作業員名簿を作成する場合は、提出先の書類の様式を確認しておきましょう。
施工体制台帳の作業員名簿の項目1:氏名・生年月日・年齢・職業
作業員名簿には氏名、生年月日、年齢、職業を書く必要があります。
まず、氏名は正確な表記で書きましょう。表記が間違っていると、身分証明書と照合できず現場に入れないという場合もあります。免許証など身分証を確認して正確に表記することが重要です。
職種は数が多く、また表現も会社によって違うことがありますが、「電気工事工」「とび工」など、その作業員が工事においてどのような役割を担っているのかが分かれば大丈夫です。
施工体制台帳の作業員名簿の項目2:監理技術者補佐の氏名・保有資格
建設現場では、現場ごとに監理技術者を専任で配置する必要があります。しかし、監理技術者を補佐する者として、法令で定めた者を専任で配置した場合にはこの限りではない、とされています。
施工体制台帳には、この監理技術者を補佐する者の氏名と、その者が保有する資格を記載する必要があります。
施工体制台帳の作業員名簿の項目3:社会保険の加入状況
施工体制台帳の作業員名簿には、健康保険・年金保険・雇用保険について記載する欄があります。
健康保険は、健康保険組合、協会けんぽ、国民健康保険など、健康保険の名称を書きましょう。年金保険も同様に、厚生年金、国民年金など健康保険の種類を記入します。
雇用保険は、日雇労働被保険者の場合は日雇保険、事業主やまたはその親族の場合は適用除外、と記入します。また、被保険者番号の下4けたを記載する必要があります。
施工体制台帳の作業員名簿の項目4:中退共又は建退共への加入の有無
中退共制度とは、独力で退職金制度を設けることが困難な中小企業について、国の援助と事業主の相互共済によって設けた退職金制度のことです。
また、建退共制度は、建設業で働く人たちが退職した時に退職金が支払われるという、国が作った退職金共済の制度です。
作業員名簿には、この中退共又は建退共に加入しているかどうか記入する欄があります。
施工体制台帳の作業員名簿の項目5:安全衛生教育の受講内容
事業者は、労働者を雇い入れた時や労働者の作業内容の変更を行った時、その労働者に対して業務に対する安全、又は衛生のための教育を行わなければなりません。
作業を行う人が作業現場に入る前にその現場環境やルールについて把握させ、知らなかった・聞いていなかったことが原因による事故や災害を防止するために行われます。
作業員名簿では、この安全衛生教育を行った場合、その内容を記入する必要があります。
施工体制台帳を施工管理や現場監督を目指すなら理解しておきましょう
施工体制台帳とは、特定の工事に関わる元請の企業から下請・孫請の業者まで、全ての会社の情報や関係をひとつにまとめた安全書類です。
施工体制台帳は、建設工事を行う上での品質・工程など施工上のトラブルや建設業違反を防止し、建設工事の確保を目的としていて、元請業者が作ります。作業員名簿もその施工体制台帳の書類のひとつとして添付が義務付けられました。
施工体制台帳は大きな工事や公共工事の下請をする際に作成しなければいけない書類です。内容について理解し、間違いのないよう作成できるようにしましょう。
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