現場代理人と主任技術者の違いを解説!兼任はできる?
現場代理人と主任技術者は、両方とも建設現場の管理業務を担います。どちらも現場監督になることもありますし、どちらも所長になることもあります。
ではなぜ2つの役職・仕事が用意されているかというと、業務を分担することがあるからです。
今回は、両者に共通した仕事と異なる仕事について解説します。
現場代理人とは
現場管理人は実は、建設業法で義務付けられた役職・仕事ではありません。中央建設業審議会が作成した公共工事標準請負契約約款が求める役職・仕事です。
そこには、以下のような現場管理人の業務内容が書かれてあります。
- 建設工事現場に常駐し、運営と取り締まりを行う
- 請負代金の変更、請求、受領の仕事をする
- 工事の契約に基づく、受注者(建設業者)の一切の権限を行使する
ここから、現場管理人が「工事現場を統括する仕事」をしていることが分かります。
主任技術者とは
一方で建設工事を請け負う建設業者は、建設業法第26条で、主任技術者を建設現場に配置することが義務付けられています。
さらに建設業法第26条の3には、以下のように主任技術者の業務内容が記されています。
- 建設工事を適正に実施する
- 施工管理計画の作成とその実施
- 工程管理
- 品質管理
- 技術上の管理
- 建設作業員への技術上の指導監督
こちらも「工事現場を統括する仕事」と大括りすることができます。
兼任することができる
工事の規模が小さいとき、「工事現場を統括する仕事」を担う役職が2人も要らないと判断することがあります。
そのとき受注者である建設業者は、発注者の許可を受けることで、現場代理人と主任技術者を1人に兼務させることができます。
そうではなく、現場代理人と主任技術者を1人ずつ置く必要があると判断した場合は、この2人は「現場の最高責任者」の役割を分担することになります。
大抵の場合、現場管理人は「お金のこと」や「外部との連絡・調整」を担い、主任技術者は「技術的なこと」や「工事の品質のこと」を担います。
まとめ
現場管理人は主任技術者の上司になることもあります。
また逆に、若い人が現場管理人に就任すると、ベテラン主任技術者が「お金のこと」や「外部との連絡・調整」まで担当することもあります。
現場管理人も主任技術者も、工事着手の前後や完成間際は仕事に忙殺されるので役割分担することで工事を円滑に進めていくことになります。
工事の規模が小さいとき、「工事現場を統括する仕事」を担う役職が2人も要らないと判断することがあります。
そのとき受注者である建設業者は、発注者の許可を受けることで、現場代理人と主任技術者を1人に兼務させることができます。
「俺の夢」のおすすめする最新の求人一覧をご覧ください。大手ゼネコンの求人の他、「自宅近くの職場」「残業少なめ」など働きやすさを重視した求人を探すこともできます!全国に常時約6,000件の求人がありますので、まずは当サイトを見てみてください。
当サイトの記事は基本的には信頼性に足る情報源(公共機関や企業サイト、または専門家によるもの等)をもとに執筆しており、情報の正確性・信頼性・安全性の担保に努めていますが、記事によっては最新の情報でない場合や情報の出典元表記や正確性が充分でない場合があります。予めご了承ください。
おすすめ求人
編集部
建設業界の人材採用・転職サービスを提供する株式会社夢真の編集部です。
建設技術者派遣事業歴は30年以上、当社運営のする求人サイト「施工管理求人サーチ」の求人数は約6,000件!
このコラムでは上記の実績と知見を活かし、建設業界で働く方の転職に役立つ情報を配信しています。
株式会社夢真 コーポレートサイト