施工管理の求人・転職情報掲載。資格者・現場経験者は即採用【施工管理求人サーチ】

施工管理求人サーチロゴ
夢真の転職支援 施工管理求人サーチ電話番号
お気に入りリスト
まずは無料WEB登録
メルマガ登録

板金工事業の建設業許可を取得するには?取得に必要な6つの要件を解説

学ぶ
公開日時 2022.07.26 最終更新日時 2022.07.26

板金工事業の建設業許可を取得するには?

板金工事業における建設業許可を取得するためには、「経営業務の管理責任者」「誠実性」「欠格要件」「専任技術者」「財産要件」などの要件を満たしていることを書類上で証明しなければなりません。
「経営業務の管理責任者」「誠実性」「欠格要件」の3つについては、どの種類の建設業許可においても必要な要件となります。これらの中でも特に難しい要件とされるのが、「経営業務の管理責任者」です。
施工管理に携わる際は、こうした建設業許可の要件について理解しておく必要があります。ここでは、「板金工事業の種類と内容」および「建設業許可を受けるための要件」についてまとめています。

板金工事業の内容

板金工事とは、加工した金属薄板などを工作物に取り付けることをいいます。
また、工作物に金属製の付属物を取り付ける工事も板金工事に含まれます。
以下では、板金工事の種類と内容をご紹介します。

板金工事の種類と内容

板金工事は大きく分けて「板金加工取付け工事」「建築板金工事」に区分されています。板金加工はプレス機械などを用いて、金属を薄く平らに形成したものを、切断加工や曲げ加工によって金属の板金の塑性変形を行います。
このような加工した板金を金属に取り付ける工事を「板金加工取付け工事」と言います。近年はこうした板金加工による様々な技術が開発されていることから「板金加工取付け工事」の幅が広がっています。
「建築板金工事」とは建物の内装、または外装として板金を張り付ける工事のことを言います。具体例としては、「外壁へのカラー鉄板張り付け」や「厨房の天井へのステンレス板張り付け」などがあります。
ただし屋根工事に板金を使用した場合には「板金工事」ではなく「屋根工事」として分類されます。「瓦」「スレート」「金属薄板」などの材料に関わらず、屋根をふく工事は「屋根工事」となります。

建設業許可とは?

板金工事業において、建設業の許可が必要のない規模の小さな「軽微な工事」以外の建設における工事を請け負うには、その工事が「公共」であるか「民間」であるかを問わず、建設業法第3条に基づいた建設業の許可が必要になります。
「軽微な工事」とは建築一式工事の場合、工事1件の請負金額が1,500万円未満(消費税込み)の工事、または木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事とし、建築一式工事以外の建設工事の場合は、1件あたりの工事の請負金額が500万円未満(消費税込み)の工事のことを言います。

出典:建設業の許可とは|国土交通省
参照:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000080.html

板金工事業の建設業許可取得に必要な要件6つ

板金工事業の建設業許可を取得するには、「欠格要件」「財産的基礎」「社会保険・雇用保険の加入」「誠実性」「経営管理責任者の設置」「専任技術者の設置」といった複数の要件を満たしている必要があります。
建設業の許可を受けるには、上記のように「建設業法第7条」に規定された許可要件を備えていることと、「同法8条」に規定された欠格要件に該当しないことです。
ここでは建設業許可の取得に必要な要件について、それぞれ詳しく説明していきます。

1:欠格要件に当てはまらない

板金工事業の建設業許可を取得するには、欠格要件に該当してはなりません。
「許可申請書」またはその「添付書類」中に虚偽の記載があった場合や「重要な事実に関する記載」が欠落している場合には許可を受けることはできません。
また「許可申請者」やその「役員等」あるいは「令第3条に規定する使用人」が14項目の欠格要件のうち1つにでも該当する場合は許可されません。

出典:許可の要件「欠格要件」|国土交通省
参照:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html

2:財産的基礎がある

建設工事に着手するにあたって、資材の購入や労働者の確保、機械器具等の購入などには、一定の「準備資金」が必要になります。
また営業活動を行う場合においても、ある程度の資金を準備、確保していることが必要になります。
こうした建設業の許可が必要な規模の工事を請け負うことが可能なくらいの「財産的基礎等を保有していること」が板金工事業の建設業許可の取得に必要な要件とされています。

出典:許可の要件「財産的基礎等」|国土交通省
参照:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html

3:社会保険・雇用保険に加入している

建設業法施行規則第7条第2号において「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者」として適正な社会保険に加入していることが、板金工事業の建設業許可の取得の要件として定められています。
健康保険・厚生年金保険については、適用事業所に該当する全ての営業所においてその旨を届け出ていること、また雇用保険についても、適用事業の事業所に該当する全ての営業所においてその旨を届け出ている必要があります。

出典:許可の要件「適正な社会保険への加入」|国土交通省
参照:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html

4:誠実性がある

請負契約の締結や、その履行に際しての不正、または不誠実な行為をするおそれが明らかである場合には、建設業を営業することはできません。
板金工事業の建設業許可の対象となる法人、個人についてはもちろんのこと、「建設業の営業取引」や「重要な地位にある役員等」についても同様に誠実性を要求されます。

出典:許可の要件「誠実性」|国土交通省
参照:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html

5:経営業務の管理責任者を設置している

建設業の経営は、他の産業の経営とは異なった特徴があります。
適正な建設業の経営を期待するために、建設業の経営業務に関して「一定期間の経験を有した者が最低でも1人は必要」であると判断されています。
これにより板金工事業の建設業許可の取得には「経営業務の管理責任者の設置」が要件として定められています。
また許可を受けようとする者が法人である場合には「常勤役員のうちの1人」が、個人である場合には「本人または支配人のうちの1人」がこの要件に該当しなければなりません。

出典:許可の要件「経営業務の管理責任者等の設置」|国土交通省
参照:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html

6:専任技術者を設置している

板金工事業の建設業許可を受けるには専任技術者を設置しなければなりません。
「見積り」や「入札」「請負契約締結」などの建設業に関する営業は各営業所にて行われます。
そのため許可を取得しようとする建設業は、営業所ごとに一定の資格または経験を有している「専任技術者」を設置しなければなりません。
なお許可の取得後、専任技術者が不在となった場合は「許可の取消し」の対象となるため、専任技術者は各営業所に常駐する必要があります。
この専任技術者は、許可を取得しようとする建設業が、「一般建設業」であるか「特定建設業」であるか、または「建設業の種類」によって、それぞれ必要な資格等が異なっています。

出典:許可の要件「専任技術者」|国土交通省
参照:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html

一般建設業で取得する場合

板金工事業の建設業許可を「一般建設業」で取得する場合は以下の3つの要件のうち、いずれかを満たした者でなくてはなりません。
1つ目は、1級建築施工管理技士・2級建築施工管理技士、技能検定における建築板金・工場板金・板金・板金工・打出し板金の技能保持者、基幹技能者・登録建築板金基幹技能者といった「国家資格の保有者」であることです。
2つ目は、「建築学、機械工学の学科を有する大学卒業後、板金工事に関する3年以上の実務経験がある者」、または「建築学、機械工学の学科を有する高校卒業後、板金工事に関する5年以上の実務経験がある者」といった指定学科を卒業した後に、一定期間の実務経験がある者です。
3つ目は、板金加工取付工事や建築板金工事といった「板金工事業に関する実務を10年以上経験している者」です。

特定建設業で取得する場合

板金工事業の建設業許可を「特定建設業」で取得する場合は以下の2つの要件を満たしていることが条件です。
1つは、国家資格である「1級建築施工管理技士」であること、または「指定建設業7業種に関して過去に特別認定講習を受けたことがあり、当該講習の効果評定に合格、もしくは国土交通大臣が定める考査に合格した者」です。
2つ目は、「一般建設業の専任技術者要件を満たしていること」「許可を受けようとする建設業に関して、請負金額が4,500万円以上の請負代金である工事を発注者から直接請け負っていること」といった条件を満たし、かつ請負工事の指導監督的な実務経験が2年以上あることです。

実務経験の証明に必要な資料とは?

板金工事業の建設業許可の取得には、実務経験を証明するための工事資料が必要になります。
工事資料の内容には、「工事請負契約書」「工事請書」「注文書」「請求書」「入金確認資料」などがあります。
ただし、実務経験を証明するために必要な資料は、申請を行う「行政機関」によって使用できる種類、また用意する件数などが異なるので注意が必要です。
なお、10年以上の実務経験を証明するためには、その分用意する件数も多く必要になるため、慎重に準備しておく必要があります。

板金工事業の建設業許可に必要な要件を把握しよう

板金加工取付け工事や建築板金工事において、建築業許可が必要な板金工事を行うには、板金工事業はその許可を受けなければなりません。
板金工事業の建設業許可の取得に必要な要件には、「欠格要件に該当しないこと」であったり、「一定の実務経験が必要」であったり、さらには建設業としての「誠実性」まで求められます。
このような複数のプロセスが揃わなければ「建設業許可」を受けることができないため、あらかじめ必要になる要件をきちんと把握しておくことが重要です。


当サイトの記事は基本的には信頼性に足る情報源(公共機関や企業サイト、または専門家によるもの等)をもとに執筆しており、情報の正確性・信頼性・安全性の担保に努めていますが、記事によっては最新の情報でない場合や情報の出典元表記や正確性が充分でない場合があります。予めご了承ください。

RECOMMEND

おすすめ求人

建設業界の人材採用・転職サービスを提供する株式会社夢真の編集部です。
建設技術者派遣事業歴は30年以上、当社運営のする求人サイト「施工管理求人サーチ」の求人数は約6,000件!
このコラムでは上記の実績と知見を活かし、建設業界で働く方の転職に役立つ情報を配信しています。

株式会社夢真 コーポレートサイト

Twitter LINE
RECOMMEND

おすすめ求人

PAGE TOP

まずは無料登録
お電話でのお問い合わせはこちら