主任技術者の専任にかかる金額と適正の配置とは
建設業者が現場に主任技術者を置かないと、建設業法に基づく監督処分の対象になることがあります。これはとても厳しいルールです。
主任技術者は資格とスキルを持った作業員なので、その主任技術者を「専任」し、それぞれの現場に「適正に配置」することは、建設業者の人件費上昇を意味し経営を圧迫します。そこで国土交通省は2016年6月に、主任技術者の専任配置のルールを少し緩めました。
そもそも主任技術者制度とは
主任技術者の制度は、建設業法第26条で規定された法律上のルールです。知識と経験が豊富な作業員を主任技術者として現場に配置し、施工計画の作成や工程管理、品質管理、技術管理、作業員への技術指導監督などの「作業員のリーダー的な仕事」を任せる仕組みです。
国土交通省は「重要な建設工事の主任技術者は専任にせよ。兼業は禁止する」としています。
以上が「主任技術者を適正に配置する」ルールになります。「重要な建設工事」とは、公共性のある施設・工作物、または、多数の人が利用する施設・工作物のことです。
主任技術者は特定の資格を持つ経験豊富な従業員のため、賃金が高くなります。建設業者からすると、主任技術者を兼任させられないと人件費を圧迫することになりかねません。
そこで国道交通省は、主任技術者の専任配置のルールを改正してから20年以上が経過し、その間に物価が上昇したり消費税が上がったりしたので、ルールを緩めることにしたのです。
主任技術者の専任に関わる工事規模
続いて、「金額」に関するルールを紹介します。
主任技術者の専任配置ルールは次のように変わりました。
主任技術者の専任配置が必要な工事の規模。( )内は建築一式 | |
変更前 | 2,500万円(5,000万円)以上 |
変更後(2016年6月以降) | 3,500万円(7,000万円)以上 |
つまりこれまでは「2,500万円以上の工事では主任技術者を専任させなければならない。その主任技術者を兼務させてはならない」としていたのですが、2016年6月からは3,500万未満の工事であれば、主任技術者を兼務させられるようになったのです。
また、主任技術者の上位の職位に監理技術者があるのですが、その監理技術者を配置する工事の規模も、3,000万円以上から4,000万円以上に緩和しました。
監理技術者の配置が必要な工事の規模。( )内は建築一式 | |
変更前 | 3,000万円(4,500万円)以上 |
変更後 | 4,000万円(6,000万円)以上 |
つまり、これまでは3,000万円以上の工事現場に監理技術者を置かなければならなかったものの、改正後は4,000万円未満の工事現場は「主任技術者を配置すればよい」というルールになったということです。
主任技術者より監理技術者のほうが、一般的に給料が高いので、これも建設業者には「歓迎できるルール改正」といえるでしょう。
まとめ
建設業界はいま、原材料の高騰や競争の激化、人手不足、作業員の高齢化など、厳しい状況にあります。主任技術者の専任配置ルールや監理技術者の配置ルールを緩めたことは、人件費の抑制に貢献するでしょう。
当サイトの記事は基本的には信頼性に足る情報源(公共機関や企業サイト、または専門家によるもの等)をもとに執筆しており、情報の正確性・信頼性・安全性の担保に努めていますが、記事によっては最新の情報でない場合や情報の出典元表記や正確性が充分でない場合があります。予めご了承ください。
おすすめ求人
編集部
建設業界の人材採用・転職サービスを提供する株式会社夢真の編集部です。
建設技術者派遣事業歴は30年以上、当社運営のする求人サイト「施工管理求人サーチ」の求人数は約6,000件!
このコラムでは上記の実績と知見を活かし、建設業界で働く方の転職に役立つ情報を配信しています。
株式会社夢真 コーポレートサイト