主任技術者における『専任』とは?概要を解説
「建設業者は建設工事現場に、専任の主任技術者を配置しなければならない」ということは、建設業法第7条2号)に定められています 。
ただ、条件に合えば専任でない主任技術者を建設工事現場においてもよい、という例外ルールも存在します。
しかし「専任」という言葉の概要を、あやふやに捉えてはいないでしょうか。
建設業界では専任の考え方はとても重要なので、しっかり解説していきます。
まずは日本語としての「専任」をおさらい
「専任」には次の意味があります。
- ある一つの任務だけを担当すること。専任講師⇔兼任講師
- もっぱらある一つの仕事だけを受け持つこと。また、その人。
「一つの任務」や「一つの仕事」は、主任技術者の場合は「一つの建設工事現場」と読み替えていいでしょう。
そして専任の逆の言葉は兼任であることもわかりました。
つまり、ある建設業者が同時に2つの建設工事を受注したとき、片方の現場でしか働かない主任技術者を専任主任技術者といい、2つの現場を担当すると兼任主任技術者と呼ばれるわけです。
それでは次に、国土交通省が考える「専任」についてみていきましょう。
3,500万円が分岐点
国土交通省は、専任の主任技術者を置かなければならない工事現場と、兼任でもかまわない工事現場を決めています。
建設業者としては兼任を広く認めてもらったほうが主任技術者を有効活用できるので歓迎できます。
国土交通省は、請負代金3,500万円未満(建築一式工事は7,000万円未満)の工事現場なら、兼任の主任技術者を置いてもよい、としています。
まとめ
主任技術者を専任で働かせるか、それとも兼任で働かせるかは、建設業者にとっては大きな問題です。それでもほとんどの建設業者は、専任か兼任かで迷ったら役所に問い合わせをしています。それは専任主任技術者を置かなければならない現場に兼任主任技術者を配置してしまったら、罰則があるからです。
建設業者にとって罰則を受けることによる信用の失墜(しっつい)は、罰金以上に厳しいものとなるでしょう。
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