建築物とは?建築物の定義と建築設備との違いを徹底解説

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皆さんは建築物の定義をご存知でしょうか?この定義を知らないと、必要になってくる法律を満たすことが出来ず建築を行ってしまう可能性があり、重大な罰則に繋がることもあります。今回は建築物の定義を解説していきます。
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建物の定義
そもそも建物の定義に当てはまるか当てはまらないかで、建築基準法の規制を受けるかどうかが決まってきます。基本的に建物とのみなされるものは、屋根及び柱もしくは壁を有するものと法律で定められています。
正直漠然とした法律ではありますし、その定義だけだと物置や犬小屋も建物とみなされてしまうことになりますが、それらは建物とはみなしません。
それでは一体どこで線引きがされているのでしょうか。正直実際の判断例を見ないと線引きは難しいです。夏の海だけに建つ海の家も建物とは該当しません。
空っぽのコンテナは建物ではないですが、それを倉庫として利用した場合は建物に該当します。つまり、かなりあいまいな状態が今も続いているということになります。
ほぼ確実に建物として適応されないものとしては、10㎡以下の占有面積の箱ということになります。

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建築物と建築設備との違いは

上記の建物の定義がされている建築基準法の記載は、実はそもそも建築物の定義としての文章として存在しています。そのなかでは、建築設備として定義されているものは、建物として定義されているものに付属する門または塀などを示しています。
つまりビルや住居などの人が生活や活動をする設備を建物といい、門や塀などの周辺施設を全て合わせると建築物と言われることになります。
また、観覧のための工作物または地下や高架の工作物内にある事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設を建築物としても定義しています。
まとめ
今回は建物と建築物、建築設備の定義と違いについて説明しました。建築物の中に建築設備があると解釈したうえで、建築基準法を読むことでより理解が進むはずです。建築士を目指すような人は必ず理解をしましょう。
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