建設業法とは?ガイドラインや施行令をわかりやすく解説

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建設業界にはさまざまなルールがあります。最も厳しいルールは建設業法で、これに違反すると懲役や罰金を科せられたり、建設の仕事ができなくなったりします。
さらに施行令やガイドラインといったルールもあります。これらは法律ほど厳格なルールではないのですが、それでも「守らなければならないもの」です。
今回は、建設業法、施行令、ガイドラインの違いを解説します。
法律とは、建設業法とは

建設業法は法律です。法律とは国会でつくられる国のルールです。法律は憲法の次に強いルールで、例えば死刑を定めた刑法も法律です。ちなみに都道府県議会や市区町村議会がつくる「法律」は「条例」と呼ばれます。ただ、憲法も法律も条例も見た目は似ており、「第1条~、第2条~」といった形式で書かれています。
建設業法は55条からなる、次の6つの目的を持った法律です。

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施行令とは
施行令は、法律を施行させるための細則などを定めたものです。もう少しくだいて説明すると、「国民や企業などに法律を守らせるために定めた細かいルール」が施行令です。
法律は全体的なことを決めますが、それでは現場の建設業者が判断できないことがあります。建設業者はより具体的な指示を必要とします。
「細則」には具体的な指示や命令が書かれてあります。
施行令は国会で決めるのではなく、内閣が政令という形で制定します。
建設業法には建設業法施行令があります。
ガイドラインとは
ガイドラインは国土交通省が出す指針です。イメージとしては「命令のような、指示のような、協力要請のようなもの」となります。
なぜ「ような」がつくかというと、ガイドラインには、厳密にいうと法的な根拠がないからです。ただ、国土交通省は法律に基づいて、なおかつ、法律に逸脱しない範囲でガイドラインをつくっているので、建設業者は「命令と思って指示に従う」ことが求められます。
まとめ
建設業者は、建設業法と建設業法施行令とさまざまなガイドラインにしたがって建設工事をしなければなりません。小売業や製造業と比べると、建設業は「がんじがらめ」の印象があります。ここまでルールが厳しいのは、建設工事は人々の生活と命と財産に多大な影響を与える事業だからです。
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