施工管理技士なら知っておきたい!罰則や違反行為:建設業法編


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建設業法において、法律に違反すると科される罰則が建設業法第8章により定められています。
施工管理技士として、違反行為や罰則はぜひ押さえておきたいポイントです。
建設業法や、違反行為や罰則に関する知識を深めることは、今後仕事をする上で生きた知識となります。
建設業法における罰則とは

建設業法違反に対し科せられる罰則として「懲役」「罰金」「過料」の三つがあげられます。
懲役は刑罰の一種で、懲役刑を科せられるものです。
自由を剥奪され、一定期間刑務所に入る必要があります。
罰金も刑罰の一種で、罪に対して科された金銭を支払う必要があります。
過料は、行政上の罰の一種です。
行政上の法令違反に科せられる制裁ですが、刑罰ではありません。
建設法違反は「両罰規定」
建設法違反は、違反行為をした本人だけでなく、その人を雇っていた企業や個人事業主も罰則を受けるとされています。
これを「両罰規定」といい、雇い主は従業員が建設業法に違反しないよう十分な注意をすることが必要です。
建設業法における違反行為や罰金
建設業法における違反行為や、罰金については以下の通りとなります。
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(または併科)が該当するもの

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- 無許可営業
- 下請契約制限違反
- 営業停止処分に違反して建設業を営んだ者
- 営業禁止処分に違反して建設業を営んだ者
- 虚偽、不正の事実にもとづき許可を受けた者
6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金(または併科)
以下の書類を虚偽記載して提出した者
- 許可申請書や変更届
- 経営状況分析申請
- 経営規模等評価申請
100万円以下の罰金
- 工事現場に主任・監理技術者を置かなかった者
- 許可行政庁からの報告、資料提出に応じない、虚偽の報告をした者
- 許可行政庁などの検査を拒み、妨げ、または忌避した者
10万円以下の過料
- 廃業届の届出を怠った者
- 営業所や工事現場ごとに掲げる標識などの掲示義務違反
- 営業所に帳簿を備えなかったり、帳簿に虚偽の記載をした者
出典:電子政府の総合窓口イーカブ「建設業法(昭和二十四年法律第百号)」
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違反行為や罰則といった法律に関係した事柄は、内容理解が難しく、正確に把握できていないが故、違反行為を犯してしまうケースもあります。
施工管理技士として仕事をする上で、法律は持っておくべき必要な知識です。
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