統括管理者の業務とは?統括管理者の資格取得の4つのメリットと資格取得の方法


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目次
統括管理者とは
統括管理者とは、一定規模以上の建築物の衛生環境を整えるために必要な資格です。
衛生的環境の確保や環境衛生に関係した業務全般の統括を行います。
統括管理者の業務とは?
現場での衛生的環境の確保や、現場作業員への指導、スケジュール管理などを、環境衛生業務全般の統括、取引先の作業点検訪問などを行います。
ビル管理会社などに就職する方が多いです。
統括管理者の必要性について
働く人が多い場所では、衛生管理の統括が必要です。
労働者が衛生的な環境で継続して働くためには、環境の維持管理を行ったり、指導や教育を行ったりする必要があります。
そのため統括管理者を置き、法律に沿った環境を整えることで、公衆衛生の向上や維持が期待できます。
ビル管理に必要となる資格とは
ビル管理とは、ビルメン(ビルメンテナンス業務)とも呼ばれる仕事で、ビルの管理には、様々な分野の資格が必要です。
ビル管理をするのに必要となる基本的な資格とは、ビル管理資格4点セット(ビルメン4点セット)と呼ばれる、第2種電気工事士、第三種冷凍機械責任者、2級ボイラー技士、危険物取扱者乙種4類の4つですが、他にもビル管理に関わる資格として以下のような資格があります。
ビルのメンテナンスに関する資格とは、建築物環境衛生統括管理者、建築物環境衛生管理技術者、建築物清掃管理評価資格者、廃棄物管理責任者、ビルクリーニング技能士、衛生管理者、空気環境測定従事者、清掃作業監督者があります。
ビルの電気やガスに関する資格とは、電気主任技術者、電気工事士、1級電気施工管理技士、ボイラー技士、ガス溶接技能者、エネルギー管理士です。
ビルの給排水や空調に関する資格とは、冷凍機械責任者、管工事施工管理技士、排水設備工事責任技術者、給水装置工事主任技術者があります。
一般的に統括管理者とは、ビルメンの統括者としての立場を任せられます。
統括管理者の資格を取得する4つのメリット
統括管理者は国家資格のため資格手当が出る可能性があります。
また有資格者ということで、転職や就職に有利になる場合もあるでしょう。
1:年収アップが見込める
統括管理者の資格を取得し、統括管理者としての経験を積み、幅広い業務を並行することなどで年収アップは十分に可能です。
実務経験を積み、スキルアップして年収アップに繋げましょう。
また、ビルなどの清掃業務においても統括管理者の資格が活用でき、年収や時給アップが見込めます。
2:資格手当が付与される
統括管理者を重視している企業については、資格手当が支給される場合があります。
ある程度規模のある現場では、統括管理者は責任のある統括業務を任されるため、重視される人材です。
企業により、資格手当の有無や支給額はそれぞれ異なります。
そのため、各企業に確認しておくことが必要です。
3:求人が安定している
統括管理者の求人状況については、常に安定している傾向があります。
ある程度の規模の現場では統括管理者が配置されるため、様々な企業や現場で必要な人材です。そのため、働き口が多数あります。
また、前任者の退職に伴う求人では、企業側が転職エージェントに非公開で依頼する場合が多くあり、実際の求人は目に見えてないものも多いと考えられます。
4:転職に有利になる
統括管理者とは国家資格保持者であるため、資格を持っておくと転職で有利になります。
資格保持者で、実務経験がある場合には、年齢にかかわらず求人があることが特徴です。
また、一定の規模がある現場では、様々な部署をまとめる人材が必要不可欠であり、統括管理者が必要になることから、就職口は常に一定数あります。
また、統括管理者の資格取得の前提として建築物環境衛生管理者の資格取得が必須であるため、様々な知識を持つ統括管理者は、転職時に評価されます。
履歴書に関しても、所持している資格を記入する欄に統括管理者の資格を記入することができ、面接時にも統括管理者の資格を所持していると伝えることが可能です。
統括管理者の資格取得を目指すには
統括管理者になるには、統括管理者講習会を受ける必要があります。
資格取得に必要な講義概要
統括管理者の資格取得のための講義については、以下の講義内容と受講時間が定められています。

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建築物環境衛生制度についての講義2時間、建築管理総論についての講義7時間、建築物環境衛生管理技術についての講義9時間、業務計画と業務管理についての講義3時間、最後に試験が1.5時間あります。
講義受講後に試験があるため、講義内容を身に付けることや復習が重要になり、試験である程度の成績を修めることが必要です。
合計22.5時間(3日間)の講義を修了後、資格取得となります。
また、統括管理者の資格取得の前提として、国家資格である建築物環境衛生管理技術者(通称:ビル管理技術者)免状の交付を受けていることが条件となっています。
ただし、ビル管理技術者としての実務経験は不要です。
資格には有効期限がある
講義受講修了後に交付される資格(修了証書)の有効期限は6年間となっており、資格取得後は6年に1度再講習を受けて、資格を更新する必要があります。
この再講習の目的とは、新しい技術や新知識の修得、知識の反復履修です。
再講習の講義については、以下の講義内容と受講時間が定められています。
建築物環境衛生制度についての講義1.5時間、建築物環境と公衆衛生についての講義1.5時間、建築物管理総論についての講義2.0時間、建築物の維持管理に係る適正なコスト意識についての講義2.5時間、建築物の環境衛生管理技術についての講義2.5時間、業務計画と業務管理について講義2.0時間、最後に試験が1.0時間あります。
講義を受けた後に試験があるため、講義内容を身に付け復習しておくことが重要で、試験である程度成績を修めることが必要です。
合計13.0時間(2日間)の講義を修了後、修了証書(有効期限6年間)が交付されます。
危険物保安統括管理者とは
危険物保安統括管理者とは、大量の第4類危険物を取り扱う事業所において、保安業務を統括し管理する者のことです。
第4類危険物とは、引火性液体を指します。
第4類危険物を扱う事業所では、事業所全体の保安業務を統括して安全を確保するために、製造所等ごとに配置されている危険物保安監督者や危険物施設保安員と連携して業務を行う危険物保安統括管理者が必要とされています。
危険物保安統括管理者とは、特段の資格は要求されないことも特徴になります。
したがって、危険物取扱者ではない場合でも危険物保安統括管理者になることが可能です。
危険物保安統括管理者を置かなければならない事業所とは、指定数量の倍数が3,000以上の製造所や、指定数量の倍数が3,000以上の一般取扱所、指定数量以上の移送取扱所といった比較的大規模な事業所のことです。
大規模な施設では統括して管理する危険物保安統括管理者の人材が重要となります。
統括管理者の資格取得で転職が有利になる
統括管理者とは国家資格保持者のことであり、統括管理者の資格取得の前提として建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けていることも条件とされているため、現場の幅広い知識保有者として評価されます。
6年に1度の資格更新制度もあり、常に新しい知識や様々な知識を蓄えておく必要があります。
多くの知識を持つ統括管理者は、様々な職種が関わる現場において、様々な視野で多くの人を統括していく人材であり、資格取得者は重宝されるでしょう。
また、転職活動の際にも統括管理者の資格を持っていると有利です。
資格保持者であれば転職時に年齢の制限がないことも特徴であるため、転職活動がしやすい環境です。
統括管理者の資格を活かすと、就職口が極端に少ないこともないため、転職では有利と言えます。
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統括管理者とは、一定規模以上の建築物の衛生環境を整えるために必要な資格です。
衛生的環境の確保や環境衛生に関係した業務全般の統括を行います。
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