施工管理技士なら知っておきたい主任技術者と監理技術者の違い
建設業の許可を得て工事をする場合、工事現場を管理する人材を置かなくてはいけません。
それが主任技術者と監理技術者です。
主任技術者は工事の規模が小さい場合、監理技術者は規模が大きい場合の管理者です。
本記事ではその違いについて詳しく紹介します。
主任技術者と監理技術者の主な違い
主任技術者と監理技術者では役割に違いがあります。
この違いを正しく理解していないと、建設業法に違反する可能性があります。
本項では主任技術者と監理技術者の主な違いとそれぞれの役割を説明します。
主任技術者と監理技術者の概要と役割一覧
【主任技術者】
主任技術者は、工事の施工の際に施工計画を作成します。
さらに工程管理や資材の品質管理、安全管理などを行います。
これらを作成・管理することで適正に工事が進行するように管理をする役目を担っています。
主任技術者は規模の大小に関係なくすべての工事現場に配置しなくてはいけません。
【監理技術者】
監理技術者は、主任技術者の仕事に加えて、下請け業者を指導監督する役割があります。
監理技術者は特定建設業者が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円)を下請けに出す際に必要な技術者です。
2つの技術者の仕事は似ていますが、配置しなくてはいけない現場に違いがあります。
一定金額以上の工事を請負に出す場合、主任技術者に変わって配置される上位の技術者が監理技術者となります。
主任技術者と監理技術者それぞれの要件とは
主任技術者と監理技術者に必要な要件が異なります。
具体的には以下のような要件が必要です。
主任技術者の要件
主任技術者の要件は、一般建設業の専任技術者に必要な要件と同様です。
- 高等学校の指定学科を卒業後に5年以上の実務経験がある
- 高等専門学校の指定学科を卒業後に3年以上の実務経験がある
- 大学の指定学科を卒業後に3年以上の実務経験がある
- 上記の学歴以外の場合は10年以上の実務経験がある
- 1級および2級の国家資格がある
上記のいずれかの要件があれば一般建設業の主任技術者になれます。
監理技術者の要件
監理技術者になるための要件は特定建設業の専任技術者の要件と同様です。
専任技術者の要件は指定建設業とそれ以外で異なります。
【指定建設業】
- 1級の国家資格
- 一般建設業の専任技術者の要件を満たしており、発注者から直接請け負っている工事でその請負金額が4,500万円以上の工事において2年以上の指導監督的実務経験がある
上記のいずれかの要件を満たす必要があります。
指定建設業以外
- 1級の国家資格
- 1と同等以上の能力を有すると認められたもの(国土交通大臣特別認定者)
上記のいずれかの要件を満たす必要があります。
特定建設業の現場は監理技術者が必要
主任技術者と監理技術者の仕事内容は似ていますが、監理技術者はさらに下請け業者を適切に指導する役割が含まれます。
さらに特定建設業の現場には、必ず監理技術者を配置しなくてはいけません。
施工管理技士ならこの違いを必ず理解しておきましょう。
出典元:国土交通省「許可の要件」
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