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【建設業法】主任技術者の資格要件ついて紹介!

働く
公開日時 2022.09.06 最終更新日時 2023.10.27

建設工事の現場で働いている人も、建設業法を学ぶ意義は十分あります。それは、建設業法が「建設業界のルールブック」だからです。

もし、建設業界で「上」に行きたいと思っていたら、建設業法は避けて通れません。建設業法には建設ビジネスの進め方も書いてあります。

しかし、55条もの条文からなる建設業法をすべて読み込むことは大変です。そこで法律に慣れるために、作業員の方々になじみ深い「主任技術者」になるための資格要件が、建設業法にどのように書かれているかを見てみましょう。

主任技術者の資格要件は第7条2号に書いてある


建設業法第7条2号には、このように書いてあります。

第7条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
2号 その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学もしくは高等専門学校を卒業した後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者

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この条文をかなり大雑把に要約すると、こうなります。

  • 建設系の高校、中高一貫校、大学、高等専門学校を卒業した人は、3年以上または5年以上の実務経験を積むだけで主任技術者になることができる(イ)
  • そうでない人は主任技術者になるには10年の実務経験が必要(ロ)
  • 特定の資格を持っている人も主任技術者になることができる(ハ)

これこそが、主任技術者の資格要件になります。上記の3条件のうち、いずれか1つをクリアできれば、主任技術者への道が拓けます。

主任技術者の仕事内容は第26条1項に書いてある

それではこの機会に、主任技術者の仕事についてもみてみましょう。それは建設業法第26条1項と第26の3に書かれてあります。その2つの条文を要約するとこうなります。

  • 建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(第26条第1項)
  • 建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督(第26条の3)

まとめ

建設工事現場で働いていると、先輩から何度も「習うより慣れろ」といわれると思います。実は法律の勉強も同じです。法律の条文の意味を聞いても頭に入ってきませんが、自分が必要としている知識が盛り込まれた法律文は意外にすんなり理解できるものです。


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