施工管理技術者も知っておきたい建設関連の資格:ローラー運転業務特別教育


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事業者は、ローラーなど締め固め用機械を使用する際には、安全・衛生のための特別教育をしなくてはいけません。
教育は教習所など事業者の代わりの機関が行います。
本記事では、施工管理技術者が知っておきたい「ローラー運転業務特別教育」について紹介します。
ローラー運転業務特別教育とは
ローラーなどを使う作業をする時には、事業者は衛生と安全のための特別な教育を施さなくてはいけません。
これは労働安全衛生法などで規定されています。
ローラーなどの建設機械を使う作業には、危険が伴います。
そこで研修を行うことで、ローラー運転業務従事者の安全意識の向上を図ります。
それがひいては災害防止につながるとされています。
特別教育は企業内・企業外で行う方法がありますが、どちらも事業者の責任において行われます。
特別教育が修了すると修了証が交付されます。
出典:一般社団法人「ローラー運転業務従事者に対する危険再認識教育講師養成研修」
出典:厚生労働省「特別教育」
資格をとるまで
特別教育の受講要件は特に定められていません。
特別教育は、厚生労働大臣が科目や時間などを定めています。
研修は学科と実技に分けて行われます。
学科研修
・ローラーに関する知識
・運転に必要な一般的な知識
・関係法令 など
実技研修
・ローラーの運転方法など
実技研修は4時間以上行われます。

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技能教習修了など、上位の資格を有している者や、業務に関する職業訓練を受けた者など、十分な知識や経験を有していると認められた人は、その科目を省略することも可能です。
特別教育の時間は労働時間となるので、原則所定の労働時間内に行われます。
法定労働時間外に行われた場合は、割増賃金が支払われます。
企業外で研修が行われる場合、研修費や旅費などは事業者が負担します。
教育講師養成研修もある
ローラー運転業務特別教育の講師になるための研修もあります。
この研修は「ローラー運転業務従事者に対する危険再認識教育講師養成研修」と呼ばれます。
この研修は2日間にわたって行われ修了すると、講師資格が付与されます。
学科研修
・危険再認識教育
・ローラーを取り巻く環境
・ローラー運転の基本
・運転に必要な一般的な知識
・関係法令 など
実技研修
・死角確認(停車状態)
・死角確認(作業状態)
・路肩走行
・スラローム走行 など
出典:一般社団法人「ローラー運転業務従事者に対する危険再認識教育講師養成研修」
作業の危険性を再認識するために行われる
ローラー運転業務特別教育は、ローラー作業に潜む危険性を再認識することで、災害を事前に防止するために行われる教育です。
また「俺の夢」ではローラーなどの建設機械を使用する現場の仕事など、さまざまな求人が掲載されています。
ぜひ一度ご応募ください。
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