建機の操縦に必要な免許・資格の種類と取得方法まとめ
工事現場で活躍する建設機械(建機)は、圧倒的なパワーを発揮して、山奥にダムをつくり、600メートルを超える建物を建て、都会の地下に鉄道が走る穴を掘ります。
しかし、これだけの力を生み出す建機ですので、ひとたび事故を起こせば人の命を奪ってしまいかねません。
だからこそ、建機を操縦するには特別な免許や資格が必要になるのです。
今回は、そんな建機の操縦に必要な免許の種類と取得方法について詳しくご紹介します。
建機の免許・資格制度は複雑
建機の免許・資格制度は複雑で、1枚の免許証で自動車もオートバイも運転できる運転免許証とは異なります。
建機の免許・資格制度は、大きく次の3つに分かれます。
- 実技教習
- 技能講習
- 特別教育
大きな建機を操縦するには実技教習を受けなければならず、その次の規模の建機は技能講習を受講する必要があります。
そして最も小規模な建機の運転は、特別教育を受講するだけで済みます。
実技教習で操縦できる建機
実技教習には「移動式クレーン(5トン以上)運転士実技教習」と「クレーン(5トン以上)運転士実技教習」があります。
これらの実技教習を受講することで、吊り上げ荷重が5トン以上の「移動式クレーン」や「トラッククレーン」「ホイールクレーン」「天井クレーン」「ジブクレーン」などを運転することができます。
技能講習で操縦できる建機
技能講習には「車両系建設機械(整地、運搬、積込み用及び掘削用)運転技能講習」や「車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習」「車両系建設機械(解体用)運転技能講習」などがあります。
これらの技能講習を受講すると、機体重量3トン以上の「パワーショベル」や「ブルドーザ」「くい打ち機」「アース・ドリル」「ブレーカ」「コンクリート圧砕機」「解体用つかみ機」などを運転することができます。
特別教育で操縦できる建機
特別教育には、「小型車両系建設機械(整地、運搬、積込み用及び掘削用)の運転の業務に係る特別教育」や「小型車両系建設機械(基礎工事用)の運転の業務に係る特別教育」などがあります。
これらの特別教育を受講すると機体重量3トン未満の「ブルドーザ」や「トラクターショベル」「ホイールローダ」「くい打ち機」「ロードローラー」などを運転することができます。
無資格・無免許での操縦は本人、事業主ともに罰せられる
建機を操縦・運転する場合は、必ず資格・免許を取得してください。労働安全衛生法は無免許運転に罰則を設けていて、事業主には6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金、実際の操縦者には50万円以下の罰金が科せられます。
まとめ
上記は資格・免許ごとにまとめましたが、以下に建機ごとにまとめてみました。
<油圧ショベル>
・機体重量3トン以上:技能講習
・機体重量3トン未満:特別教育
<ブルドーザ>
・機体重量3トン以上:技能講習
・機体重量3トン未満:特別教育
<ホイールローダ>
・機体重量3トン以上:技能講習
・機体重量3トン未満:特別教育
<クレーン>
・クローラクレーン(移動式クレーン):吊り上げ荷重5トン以上:実技教習
・小型移動式クレーン:吊り上げ荷重5トン未満:技能講習
建機に必要な資格は上記のようになります。
建機の仕事をしたいと考えている方はご参考ください。
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